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在ホノルル日本国総領事館
Consulate General of Japan in Honolulu

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領事からのお知らせ

 

 領事からのお知らせ                           

2015年7月

選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました

 

 1. 今般の公職選挙法改正により、2016年6月19日以降初めて行われる衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙から、投票    に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました。

 2. これに伴い、海外での投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は、2016年6月19日において満18歳以上(1998年6月20日    以前の出生)で、所定の要件を満たす方であれば、登録申請受付が可能となります。

     登録申請が可能な所定の条件
  *日本国内に住民登録がなされていない日本国籍をお持ちの方
   (日本国内の最終住所地で転出届を提出していない方は、在外選挙人名簿に登録出来ません)
  *ハワイ州に継続して3ヶ月間以上滞在している日本国籍をお持ちの方
   (滞在期間が3ヶ月に満たない方も登録申請する事が出来ます。この場合、3ヶ月経過後に申請者の住所を確認の上、申請手続きを    行います)

 3. 海外での投票には、予め在外選挙人名簿に登録され、在外選挙認証を取得しておくことが必要です。年齢満18歳以上(2016年6月19日現在で満18歳になる方を含む)で、在外選挙認証をお持ちでない方は、総領事館で手続きを行って下さい。 

 

 

 


 

   
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