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領事からのお知らせ
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領事からのお知らせ 2015年7月 選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました
1. 今般の公職選挙法改正により、2016年6月19日以降初めて行われる衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙から、投票 に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました。 2. これに伴い、海外での投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は、2016年6月19日において満18歳以上(1998年6月20日 以前の出生)で、所定の要件を満たす方であれば、登録申請受付が可能となります。 登録申請が可能な所定の条件 3. 海外での投票には、予め在外選挙人名簿に登録され、在外選挙認証を取得しておくことが必要です。年齢満18歳以上(2016年6月19日現在で満18歳になる方を含む)で、在外選挙認証をお持ちでない方は、総領事館で手続きを行って下さい。
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