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在ホノルル日本国総領事館
Consulate General of Japan in Honolulu

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領事サービス  領事からのお知らせ

 

日本における犬等の検疫制度改正について

 

2010年4月    

在ホノルル日本総領事館

 

 狂犬病非清浄国・地域(注)からの犬等の日本への輸入(ペットの持ち込み等)検疫規則が一部改正され、2010年4月15日から適用されることとなりました。本件改正の概要は次のとおりですが、詳細につきましては、農林水産省動物検疫所ホームページ(http://www.maff.go.jp/aqs/index.htmlをご参照いただくか、到着する空港等の動物検疫所に直接お問い合わせ願います。

なお、ハワイは狂犬病清浄国・地域として指定されているため、ハワイから犬等のペットを連れ帰る場合は手続に変更はありません。

(注)台湾、アイスランド、アイルランド、スウェーデン、ノルウェー、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアムを除くすべての国・地域

 

1.輸入動物の係留を不要とする例外事項の追加

(1)改正の概要

前回の抗体検査の有効期間内に、2度目の抗体検査を行った場合は、再度の待機・係留を要しないこととする。

(2)改正の経緯

   狂犬病非清浄国・地域から犬・猫を係留検査なく日本へ輸入するためには、狂犬病の予防接種を受けている旨の証明書及び到着日前2年以内に実施された抗体検査に関する証明書が必要であり、かつ、抗体検査のための採血後、輸出国・地域において180日間待機する必要がある(採血日から日本到着日までの日数が180日未満の場合、当該日数を180日から差し引いて得た期間、日本国内の動物検疫所に係留。)。

   このため、実際の輸入が、抗体検査実施日から2年以内にできない場合、再度抗体検査を実施する必要があるが、この場合、改正前の規定では、2度目の抗体検査実施日から180日間輸出国において待機又は日本国内において係留しなければならない。しかしながら、前回の抗体検査実施日から180日以上2年以内に再度の抗体検査を行い、十分な抗体価を有していることが確認されたものは、必要な免疫を有すると考えられることから、海外・日本国内における待機・係留は要しないこととした。

 

2.使用できる狂犬病ワクチンの追加

(1)改正の概要

   狂犬病の予防注射に使用できるワクチンに組換え型ワクチンを追加する。

(2)改正の経緯

   狂犬病非清浄国・地域から犬・猫を係留検査なく日本へ輸入するために必要となる狂犬病の予防注射は、国際獣疫事務局(OIE)の基準に適合する不活化ワクチンの接種に限定されているが、2007年のOIEコード改正において、不活化ワクチンに加え、組換え型ワクチンが認められたことから、わが国においても不活化ワクチンに加えて、国際獣疫事務局の基準に適合する組換え型ワクチンの使用を認めることとした。

 

3.マイクロチップ装着前の狂犬病予防接種歴の条件付受入れ

(1)改正の概要

   マイクロチップ装着前の狂犬病ワクチン接種歴について、輸出国政府の証明があり、マイクロチップ装着後の抗体価検査により、0.5IU以上の抗体価が確認された場合、1回に限り認めることとする。

(2)改正の経緯

   狂犬病非清浄国・地域から犬・猫を係留検査なく日本へ輸入するためには、個体識別のためのマイクロチップを装着した後、30日以上1年以内の間隔をあけて、予防接種を2回実施し、その後抗体検査を行う必要がある。

   しかしながら、マイクロチップ装着前に行った狂犬病予防接種歴に関する輸出国政府機関の証明書があり、マイクロチップ装着後の抗体検査で0.5IU以上の抗体価が確認された個体は、マイクロチップ装着前の予防接種歴については、1回に限り認めることとした。

 

 

   
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