補欠選挙に伴う在外選挙の実施について
(平成24年10月)
(衆議院議員補欠選挙(鹿児島県第3区))
平成24年10月18日
衆議院鹿児島県第3区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。
在外選挙登録の申請手続きについて知りたい方はこちらをご覧ください。
1.補欠選挙の対象選挙区
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衆議院鹿児島県第3区:鹿児島市(有屋田町,石谷町,入佐町,上谷口町,川田町,郡山岳町,郡山町,松陽台町,直木町,西俣町,花尾町,春山町,東俣町,平田町,福山町,油須木町,四元町),枕崎市,薩摩川内市,日置市,いちき串木野市,南さつま市,
南九州市(知覧町,川辺町),さつま町
2.投票することができる方
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上記1.の市区町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
3.在外選挙の日程
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告示日
:平成24年10月16日(火)
○
在外公館投票日
:平成24年10月17日(水)
○
日本国内の投票日:平成24年10月28日(日)
4.
投票方法
「在外公館投票」は終了しましたので、「郵便等投票」または、「日本国内における投票」により投票してください。
あなたにあった投票方法を知るにはこちらをご覧ください。
在外公館投票
終了しました。
郵便等投票
(1)上記1.に記載されている市区町村のうち,ご自身が登録している市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、こちらからダウンロードしてください。
(2)投票用紙が送られてきたら、投票用紙に投票する候補者名を記入して、上記選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)してください。
(3)国内投票日の10月28日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので、注意してください。
日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、各市町村にお尋ねください。
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