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米国の査証免除措置・ESTA制度について(注意点等)
在ホノルル日本総領事館 1.査証免除の例外 日本は、米国による査証免除プログラム(Visa Waiver Program)の対象国に認定されており、有効な日本のパスポートを所持する者が観光、親族・知人訪問、商用等の短期滞在目的、又は中南米諸国等第三国への通過目的により米国に入国する場合は、原則として事前にビザを取得する必要はありません。 ただし、次の場合は、米国入国前にビザを取得する必要がありますので、ご注意ください。 (1)機械読み取り式でないパスポートを所持する場合 2006年3月19日までに申請して発給された日本のパスポートのうち一部の在外公館(日本大使館・日本総領事館等)で発給されたものについては、機械読み取り式でないものが含まれています。機械読み取り式でないパスポート(注)所持者は、査証免除プログラムの対象外となり、短期滞在目的であっても米国入国前にビザを取得する必要があります。 なお、機械読み取り式でないパスポートをお持ちの方が機械読み取り式パスポートへの切替をご希望される場合は、パスポートの残存有効期間が1年以上であっても、切替のための申請を行うことができます(手数料額は通常の場合と同額になりますので、この点ご了承願います。)。 (注(注)機械読み取り式でないパスポートには、パスポートの顔写真のあるページの下部に「THIS
JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されているほか、顔写真そのものが貼り付けられた上にラミネート処理がなされています。 (2)2009年7月1日以降帰国のための渡航書等で米国に入国する場合 2009年7月1日以降、海外でパスポート紛失等の理由により「帰国のための渡航書」又は「緊急旅券」の発給を受けた方が米国に入国する場合(帰国の途次の通過を含む。)は、米国入国前にビザを取得する必要があります。 なお、米国政府は、「帰国のための渡航書」又は「緊急旅券」の発給を受けた方が、人道上の理由等により緊急に米国に入国する必要がある場合(帰国の途次の通過を含む。)は、申請から24時間以内に査証を発給する予定であるとしています。 2.グアム、サイパン等における取扱 (1)グアム グアム島に渡航する場合は、観光等の目的による15日以内の滞在であれば、機械読み取り式でないパスポートであってもビザを取得することなく入国することができます。15日を超えて滞在する場合や、グアム島から米国本土等に渡航する場合は、機械読み取り式パスポートを所持するか、そうでない場合はビザを取得する必要があります。 (2)サイパン等 北マリアナ諸島(サイパン、テニアン、ロタ)は、マリアナ政府による独自の入国管理政策が敷かれており、30日以内の滞在であれば、機械読み取り式でないパスポートであってもビザを取得することなく入国することができます。 3.ESTA(電子渡航認証システム) (1)既にご承知の方も少なくないと思われますが、観光、親族・知人訪問、商用等の短期滞在目的によりビザを取得することなく米国に入国する場合は、事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)により認証を受ける必要があります(米国政府によれば、この認証を受けていないと、米国行き航空便への搭乗や米国入国を拒否されます。)。 (2)ESTAの認証は2年間有効であり(ただし、2年以内にパスポートの有効期間が満了する場合は、パスポートの有効期限まで有効)、一度認証を受けると、観光、親族・知人訪問、商用等の短期滞在目的であれば、2年間はビザ免除による入国が可能です。 (3)なお、ESTAはビザを取得することなく入国する方を対象としているものですので、事前に米国のビザを取得された方は、ESTAの認証は不要です。 (4)米国政府は、2010年9月8日(米国東部夏時間午前0時)以降、ESTA申請時に1人あたり14米ドルを課すこととなった旨発表しました。米国政府によれば、申請料の支払いは、ESTA専門ウェブサイトを通じて行い、その際、支払い可能なクレジットカードは、MasterCard、VISA、American Express及びDiscoverの4種類に限られるとのことです。ESTA申請有料化に関する詳細につきましては、こちらをご覧いただくか、在日米国大使館ウェブサイト(日本語)、米国国土安全保障省ウェブサイト(英語)等をご参照ください。 ○在日米国大使館ホームページ http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-important.html ○米国国土安全保障省ホームページ http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/national/08062010_2.xml (5)ESTAの詳細につきましては、こちらをご覧いただくか、次のウェブサイトをご参照ください。 ○外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html ○在日米国大使館ホームページ http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html ○米国国土安全保障省ホームページ http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/ |
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(c) Consulate General of Japan in Honolulu 1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, HI 96817 USA Tel: 808-543-3111 |