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在ホノルル日本国総領事館
Consulate General of Japan in Honolulu

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日本国外にお住まいの被爆者の皆様へ

2005年11月30日から、日本国外にお住まいの被爆者の方(被爆者健康手帳の交付を受けている方をいいます。)は、渡日しなくても手当の支給申請が出来るようになりました。また、被爆者の方が亡くなられた際の葬祭料の申請も同様です。

対象となる手当等について
健康管理手当、保健手当、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当及び葬祭料について、日本国外からの申請が可能となりました。
また、葬祭料については、過去5年の間に日本国外で死亡された場合も申請出来ます。
   
申請の受付について
申請は最寄の総領事館において受け付けます。申請にあたっては、本人確認の必要があるため、申請者本人が総領事館で手続きを行っていただく必要がありますが、やむを得ない場合には代理人による申請も可能です(郵送は受け付けておりません。)。
   
問合せ先について
ご不明な点がございましたら、当館又は日本国内の広島市、長崎市又は都道府県(照会先は厚生労働省のホームページを参照ください。)にお問合せください。
在ホノルル総領事館 領事班

電話番号 (808543-3111

 

   
(c) Consulate General of Japan in Honolulu
1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, HI 96817 USA
Tel: 808-543-3111