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在ホノルル日本国総領事館
Consulate General of Japan in Honolulu

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ハワイ州における飲酒運転規制について

平成18年11月

 

 ハワイ州では、次のいずれかの状態での運転を飲酒運転に該当するとして、厳しい取り締まりを実施しています。詳細についてはハワイ州法Section291E-61をご参照ください。

〔以下抜粋〕

-アルコールの影響により事故防止に対する注意力等が損なわれた状態

-呼気210リットル中に0.08グラム以上のアルコールを保有する状態

-血液100ミリリットル中に0.08グラム以上のアルコールを保有する状態

 
 また、飲酒運転を行った場合には、例えば初犯であれば以下のような判決を受けることとなります。 

(1)14時間以上のリハビリプログラムへの参加

(2)90日間の免許停止

(3)次のいずれか一つ以上

()72時間のコミュニティサービス

()48時間以上5日以下の禁固

()150ドル以上1000ドル以下の罰金 等

 なお、日本では、道路交通法第117条の2第1号の規定により、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)で運転した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなっているほか、同法第117条の4第3号の規定により、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されることとなっています。

   
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1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, HI 96817 USA
Tel: 808-543-3111