「国民(基礎)年金」に係る米国社会保障年金(Social Security)の減額措置(WEP)の見直しについて (2023年12月分(2024年1月受取分)以前)
令和7年3月4日
米国Social Security Administration(SSA)による「国民(基礎)年金」に係る
米国社会保障年金(Social Security)の減額措置(WEP)の見直しについて
※2024年1月分(2024年2月受取分)以降の年金について本制度は廃止されています。詳細は令和7年3月4日付「米国社会保障年金制度の減額措置(WEP)の廃止について」をご確認ください。
米国の社会保障年金制度には、当該年金に加えて、米国の社会保障税に基づかない年金を受給している方について、米国社会保障年金の支給額を一定割合減じるWEP(Windfall Elimination Provision)という仕組みがあります。
これまで、日本の国民(基礎)年金についてもWEPが適用され、一定の算定式により減額された米国社会保障年金が給付されるケースが生じていましたが、2022年8月、米国SSAは、これを見直すことを発表(※)しました。
(※)Social Security Update Archive(August 2022)
「Japan’s National Pension Recipients Subject to the Windfall Elimination Provision」 https://www.ssa.gov/news/newsletter/archive.html#2022
この米国SSAのリリース文で言及されていますとおり、今後、日本の国民(基礎)年金(厚生年金受給者については基礎年金部分)については、WEPが適用されないことになります。 また、過去のケースについては、現在米国SSAにて見直しの作業が進められており、必要と判断された方には随時給付額の訂正が行われる予定とのことです。
米国SSAによる本件見直しの詳細についてお知りになりたい方は、最寄りの
(1) 米国SSAローカルオフィス、又は
(2) 在東京米国大使館の連邦年金課
にお問い合わせください。
(1)米国SSAローカルオフィスの検索URL
https://www.ssa.gov/locator/
(2)在東京米国大使館連邦年金課
〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5
電話:03-3224-5000
Fax :03-3224-5144
米国社会保障年金お問い合わせフォーム
https://jp.usembassy.gov/ja/services-ja/fbu-inquiry-form-ja/