各種申請・届出
令和7年4月10日
●令和5年(2023年)3月27日以降、お手持ちのスマートフォン等から、オンライン在留届(ORRネット)への登録情報を利用することで、一部のパスポートの発給申請手続きをオンラインで行うことが可能となりました(パスポートを受領するためには、引き続き在外公館へ来訪する必要があります)。
なお、令和5年(2023年)7月10日以降、オンラインでパスポートの発給申請手続きをされる方はクレジットカードによるオンライン決済にて領事手数料の支払いが可能となります。詳細についてはこちらをご参照ください。
ただし、クレジットカードによるオンライン決済にて領事手数料を支払う場合には領収証を発行することが出来ません。領収証を発行することが出来るのは現金払いの場合のみになります。
また、領事出張サービス会場にて予めオンラインで申請していたパスポートを受領される方についてはクレジットカードによるオンライン決済を行うことが出来ませんので、ご了承ください(従来通りの現金でのお支払いとなります)。
→パンフレットはこちら/ポスターはこちら
(1)令和5年(2023年)3月27日から、一部のパスポートの発給申請手続きをオンラインで行うことが可能となりました。
(2)オンライン申請の場合
在留邦人用申請スマホアプリのダウンロードはこちらから(App Store)
在留邦人用申請スマホアプリのダウンロードはこちらから(Google Play)
(4)オンライン申請は、アプリの画面上の案内にしたがって実施いただきますが、手続きの方法については以下にてご確認いただけます。
ア. パンフレット
イ. 手順書(切替申請)
ウ. 動画(切替申請)
(5)オンライン申請時の旅券受け取りまでの所要日数は、必要な書類を全て提出し、当館での審査を了してから、1ヶ月後以降となります(※オンライン申請に際しては在留邦人用旅券申請スマホアプリを通じての申請後、当館が追加で必要となる書類をご案内致します。申請者の方から追加書類が提出され、当館が審査を終えた時点から1ヶ月後以降の旅券の交付となります)。
(6)令和5年(2023年)3月27日以降も引き続き、当館領事窓口での旅券申請も受け付けております。領事窓口で旅券申請をされた場合の旅券の交付までの所要日数についても1ヶ月後以降となります。
※オンライン申請時の注意点
・オンライン申請のためには「オンライン在留届(ORRネット)」へログインすることが必要となります。在留届が未提出の方は、まずオンラインで在留届をご提出ください。
2018年3月17日以降にオンラインで在留届を提出された方は、メールアドレスが利用者IDとして登録されています。
2018年3月16日以前に在留届を提出された方は、「在留届を提出された方で、利用者IDをお持ちでない方」からオンライン在留届にログインし、利用者ID(メールアドレス)を登録してください。登録後、「利用者IDをお持ちの方」をクリックして、ログインすることが可能です。なお、「オンライン在留届(ORRネット)」にログインするには登録済みEメールアドレスに送信されるワンタイムパスワードを画面に入力し、ログイン認証が必要となります。
・ORRネットにアクセスし、「旅券・証明のオンライン申請を行う」をクリックし、ORRネットにログイン、在留届メニューから 海外旅券電子申請システムにアクセスします。
・スマートフォンアプリ「パスポート申請(海外在留邦人用)」は日本語での利用を前提としたアプリケーションになっていません。iOS(iPhone等)で言語・地域の設定が「日本語」になっていない場合、正しくアプリが動作しないため、「日本語」に設定の上ご利用ください。
(1)戸籍謄本をご用意ください
新しくパスポートを申請する場合や、旅券面の記載事項に変更がある場合は、戸籍謄本をご用意ください。戸籍抄本では受付できません。戸籍謄本に代わり、「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提出することも可能です。詳細はこちらをご確認ください。【注意:有効期間内の切替変更の場合、戸籍謄本の提出は原則不要です。】
(2)査証欄が少なくなったらパスポートを申請してください
パスポートの査証欄(ビザページ)を追加する増補制度が廃止になりました。余白がなくなったら、新たなパスポートを申請してください。
(3)6か月以内に受け取りしてください
新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。
(※令和5年3月27日以降に申請したパスポートが6か月以内に受け取られず失効した場合に適用されます)
(4)申請書の変更
令和5年(2023年)3月27日から、パスポート発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
→ご自宅等で印刷可能なダウンロード申請書はこちらから。
→オンライン申請の場合には、申請書の様式変更は関係ありません。
なお、令和5年(2023年)7月10日以降、オンラインでパスポートの発給申請手続きをされる方はクレジットカードによるオンライン決済にて領事手数料の支払いが可能となります。詳細についてはこちらをご参照ください。
ただし、クレジットカードによるオンライン決済にて領事手数料を支払う場合には領収証を発行することが出来ません。領収証を発行することが出来るのは現金払いの場合のみになります。
また、領事出張サービス会場にて予めオンラインで申請していたパスポートを受領される方についてはクレジットカードによるオンライン決済を行うことが出来ませんので、ご了承ください(従来通りの現金でのお支払いとなります)。
1 オンライン申請が開始しました |
(1)令和5年(2023年)3月27日から、一部のパスポートの発給申請手続きをオンラインで行うことが可能となりました。
(2)オンライン申請の場合
- 戸籍謄本提出の省略が認められる切替申請の場合は、申請時に在外公館の窓口へ出向く必要がありません(パスポートの受け取りは、窓口となります。受け取る際は、必ず前回のパスポートをお持ちください)。
- 新規申請の場合には、戸籍謄本の提出が必要になります。窓口提出、または、日本国内の書留郵便に準ずる送付方法であれば郵送で提出することもできます。
- 戸籍謄本の提出に代わり、市区町村窓口やマイナポータル上で取得した「戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)」を提出することも可能です。「符号」の取得方法につきましては、各市区町村の戸籍担当窓口に直接ご照会ください。詳細はこちらをご確認ください。
在留邦人用申請スマホアプリのダウンロードはこちらから(App Store)
在留邦人用申請スマホアプリのダウンロードはこちらから(Google Play)
(4)オンライン申請は、アプリの画面上の案内にしたがって実施いただきますが、手続きの方法については以下にてご確認いただけます。
ア. パンフレット
イ. 手順書(切替申請)
ウ. 動画(切替申請)
(5)オンライン申請時の旅券受け取りまでの所要日数は、必要な書類を全て提出し、当館での審査を了してから、1ヶ月後以降となります(※オンライン申請に際しては在留邦人用旅券申請スマホアプリを通じての申請後、当館が追加で必要となる書類をご案内致します。申請者の方から追加書類が提出され、当館が審査を終えた時点から1ヶ月後以降の旅券の交付となります)。
(6)令和5年(2023年)3月27日以降も引き続き、当館領事窓口での旅券申請も受け付けております。領事窓口で旅券申請をされた場合の旅券の交付までの所要日数についても1ヶ月後以降となります。
※オンライン申請時の注意点
・オンライン申請のためには「オンライン在留届(ORRネット)」へログインすることが必要となります。在留届が未提出の方は、まずオンラインで在留届をご提出ください。
2018年3月17日以降にオンラインで在留届を提出された方は、メールアドレスが利用者IDとして登録されています。
2018年3月16日以前に在留届を提出された方は、「在留届を提出された方で、利用者IDをお持ちでない方」からオンライン在留届にログインし、利用者ID(メールアドレス)を登録してください。登録後、「利用者IDをお持ちの方」をクリックして、ログインすることが可能です。なお、「オンライン在留届(ORRネット)」にログインするには登録済みEメールアドレスに送信されるワンタイムパスワードを画面に入力し、ログイン認証が必要となります。
・ORRネットにアクセスし、「旅券・証明のオンライン申請を行う」をクリックし、ORRネットにログイン、在留届メニューから 海外旅券電子申請システムにアクセスします。
・スマートフォンアプリ「パスポート申請(海外在留邦人用)」は日本語での利用を前提としたアプリケーションになっていません。iOS(iPhone等)で言語・地域の設定が「日本語」になっていない場合、正しくアプリが動作しないため、「日本語」に設定の上ご利用ください。
2 申請手続きが変わりました |
新しくパスポートを申請する場合や、旅券面の記載事項に変更がある場合は、戸籍謄本をご用意ください。戸籍抄本では受付できません。戸籍謄本に代わり、「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提出することも可能です。詳細はこちらをご確認ください。【注意:有効期間内の切替変更の場合、戸籍謄本の提出は原則不要です。】
(2)査証欄が少なくなったらパスポートを申請してください
パスポートの査証欄(ビザページ)を追加する増補制度が廃止になりました。余白がなくなったら、新たなパスポートを申請してください。
(3)6か月以内に受け取りしてください
新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。
(※令和5年3月27日以降に申請したパスポートが6か月以内に受け取られず失効した場合に適用されます)
(4)申請書の変更
令和5年(2023年)3月27日から、パスポート発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
→ご自宅等で印刷可能なダウンロード申請書はこちらから。
→オンライン申請の場合には、申請書の様式変更は関係ありません。