外務省海外安全ホーページ「ハワイ安全対策基礎データ」の改訂
平成29年8月16日
外務省海外安全ホームページの「ハワイ安全対策基礎データ」
( http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=226 )
を8月16日付けで、一部改訂いたしました。
主な改訂点としては、
1点目:「犯罪発生状況、防犯対策」欄の中の「6 テロ対策」(~現在までの情勢を踏まえた内容に改訂しました。)
2点目:「滞在時の留意事項」欄の中の「6 交通事情」(~本年10月25日から取り締まり開始予定のオアフ島における「歩きスマホ等の規制」について追記しました。)
等となります。
改訂された全文は、以下のとおりです。
● 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況
ハワイ州は,米国の中では比較的治安が良いとされています。しかしながら,日本と比べれば,一般的に犯罪発生率は高く,また,特に観光客を狙った財産犯罪(ひったくり,車上荒らし,置き引き,スリ等)は頻繁に発生しており,銃器を使用した強盗事件等の凶悪な事件の被害も報告されています。
FBIの2015年犯罪白書「クライム・イン・ザ・ユナイテドステイツ」によると,ハワイ州における犯罪の発生件数は58,547件(うち殺人,強姦及び強盗などの粗暴犯が4,201件,各種窃盗などの財産犯罪が54,346件)となっています。なお,2014年の犯罪発生件数は,46,977件。このうち,粗暴犯は3,680件で,財産犯罪が43,297件でした。対前年比では,総発生件数で24.6%増,粗暴犯罪は約14.1%増加し,財産犯罪は約25.5%の増加となります。
なお,ハワイ州では,ホームレスの増加が深刻化しており,州全体で7,600人以上のホームレスがいると見られ,人口比では全米で最も多くなっており,彼らによる犯罪も発生しています。
2 日本人の犯罪被害例(女性を狙った犯罪等については,下記3参照)
○早朝にホテルの近くで空港行きのバスを待っていたところ,けん銃の様なものを突きつけられ,金品等を強奪された。
○空港,ホテルのロビーやプールサイド,ビーチ,ゴルフ場等で置き引きされた。
○ホテルやレストランで食事をしている際(特にビュッフェ形式),椅子やテーブルの上に置いておいたバッグが置き引きされた。
○繁華街の路上やバーで片言の日本語で話しかけられ,意気投合したと思っているうちに財布等をすり盗られ,在中のクレジットカード等を使用された。
○レンタカーの座席等に貴重品や買ったばかりのブランド品などを置いていたところ,窓ガラスを割られ車上狙い被害に遭った。また,トランクを開けられ,中の荷物を盗まれた。
○ビーチの近く等で,ひったくりに遭い,取り返そうとしたところ,突き飛ばされて転倒して負傷した。また,深夜ワイキキの路上で強盗被害に遭った。
○トイレの中で隔壁や扉のフックに掛けていたカバンを盗まれた。
○ホテルの自室に鍵を開けて入ろうとしたところ,後ろから来た者に室内に押し込まれ強盗被害に遭った。
○ホテルの部屋のドアがノックされたので扉を開けたところ,訪問者の背後にいた共犯者(複数の男性)に室内に侵入され強盗等の被害に遭った。
○ホテルの部屋で就寝中やシャワーを浴びている間に侵入され,金品を奪われた。
3 女性を狙った犯罪(性犯罪,詐欺等)
女性旅行者等を狙った犯罪も少なからず報告されています。具体的な被害例は次のとおりです。
○街で知り合った男性に安易について行き暴行された。
○企業等又は各種学校等での就労・研修中,企業・学校関係者(又はその知人)の男性からセクハラ行為を受けた。また,同関係者等から,プライベートのパーティ等の場で飲酒を強要され,その帰りにアパートに連れ込まれ強姦された。
○日本人観光客がよく利用する飲食店で,店員からしつこく連絡先を聞かれたり,セクハラまがいの行為を受けた。
○観光客や留学生等が,ビーチ等で知り合った男性に言葉巧みにつけいられ,アパート等に住みつかれ所持金等を勝手に使われたり,結婚詐欺の被害に遭った。
4 犯罪被害発生危険地域
最近では,ワイキキだけではなく,郊外のファーストフード店などでも強盗事件が多発しています。
窃盗については,観光客が集中するワイキキを中心としたホノルル市内又はハナウマ湾,ノースショア,ワイマナロなどのビーチ周辺,ショッピングセンター,ゴルフ場などいたる所で日常的に発生しています。これらの犯罪は,すべて観光客をターゲットとしたものであることから,十分な注意が必要です。
殺人,強盗などの凶悪犯罪は,主に夜間のビーチ,ダウンタウンやアラワイ運河沿い,郊外の一部の地域で発生しています。特に夜間や早朝は人気のないところに出入りすることのないよう十分な注意が必要です。
5 基礎的な防犯対策として次のような事項に留意してください。
○空港,ホテル,レストラン,ビーチ等では,手荷物から目を離さない。外出の際は基本的に貴重品を携行しない,ビーチで泳ぐ際には荷物の監視役を残しておく。
○車上荒らしの被害に遭わないために,たとえわずかな時間であっても貴重品を車内(トランク内を含む)に残さないようにする。特に外出先の駐車場では物を残したまま車を離れない。トランク内にどうしても物を残す必要がある場合には,自宅を出発する時点で予め入れておく等,外出先駐車場などで物を入れているところを第三者に見られないよう配慮する(物を入れるところを見た第三者が犯行に及ぶ危険を極力回避するため)。
○ホテルの部屋のテーブル上などに旅券や貴重品を置いたまま外出しない。外出時には鍵のかかる室内保管庫に入れるか,ホテル・フロントのセーフティー・ボックスに預ける。
○旅券や貴重品を持ち歩く場合は常に注意を払い,置き引きはもとより,スリやひったくりにも遭わないよう心がける。多額の現金は持ち歩かない。人目のあるところで現金を数えない。
○このような対策をとっていたにもかかわらず,被害に遭う可能性は完全には否定できないため,予備の現金,旅券のコピー,戸籍謄本,カード会社の海外連絡先メモなどを用意しておく。
○女性の一人歩きは十分注意する。特に,夜間は絶対に避ける。
○特に女性は,親しげに声をかけてくる男性及び女性を安易に信用せず,断るべきときは断固とした態度で断る。
○就労・研修先等で関係者やその知人等にセクハラまがいの言動が見られる場合は,言いなりになることなく,早めに第三者に相談する(身の危険を感じた場合は,ちゅうちょなく警察に通報する。)。
リゾートに来た解放感から気がゆるみ,日本と同じ感覚で警戒心を怠り,被害に遭ってしまう例が多いようです。特に観光客を狙った犯罪が頻繁に発生していますので,注意を怠らないようにしてください。
また,ハワイといえども銃器が流通しているということを忘れずに慎重に行動してください。万が一の際は,身の安全を第一に考え,抵抗せずに相手の要求に従うなど冷静に対処してください。
6 テロ対策
これまでに,ハワイにおいて日本人・日本権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア及びバングラデシュにおいて日本人が殺害されたテロ事件や,英国,フランス,ドイツ,ベルギー,トルコ,インドネシア,フィリピン等,日本人の渡航者が多い国でもテロ事件が多数発生しています。このように,世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか,これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロが発生しており,日本人・日本権益が標的となり,テロを含む様々な事件の被害に遭うおそれもあります。このような情勢を十分に認識して,誘拐,脅迫,テロ等に遭わないよう,また,巻き込まれることがないよう,海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め,日頃から危機管理意識を持つとともに,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。
● 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については,駐日米国大使館(電話:03-3224-5000)や大阪・神戸(電話:06-6315-5900),那覇(電話:098-876-4211),福岡(電話:092-751-9331),札幌(電話:011-641-1115),及び名古屋(電話:052-581-4501)にある各総領事館又は領事館にお問い合わせください。)
ハワイの査証,出入国審査等については,アメリカ合衆国(米国)をご参照ください。
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=221#2
● 滞在時の留意事項
1 滞在時の各種届出
アメリカ合衆国(米国)をご参照ください。
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=221#3
2 立ち入り制限及び写真撮影等
軍事施設等,特に立ち入りが制限されている場所以外に制限はなく,写真撮影についても特に制限はありません。ただし,ハワイには軍事施設も多く,また,建物,施設,展示物等で写真撮影を制限しているところがあるので,このような場所では係員等に確認する必要があります。
3 麻薬・覚醒剤
ヘロイン,LSD,大麻等の麻薬・覚醒剤の製造,販売,所持は連邦法,州法で禁止されています。
麻薬・覚醒剤が犯罪や青少年の非行に直結することから,その取締りが近年非常に厳しくなっており,マリファナを少量持っていても多額の罰金を科せられたり,実刑に処されます。警察のおとり捜査や集中取締りも一段と強化されています。
都会の片隅や一般の若者の生活圏内においても麻薬等の密売が行われていることがあります。好奇心から麻薬等を買い求めたり,その販売・運搬に加担したりすると,人生を棒に振ることにもなりかねませんので,麻薬犯罪には絶対に関わらないでください。また,自分が知らないうちに麻薬の運び屋に仕立て上げられる可能性もあるので,見知らぬ者や現地で知り合った人等から安易に手荷物等を預かることは厳に控えてください。
4 治安を乱す活動
外国人であっても法に反しない限り言論の自由は認められますが,選挙運動を行うことは認められていません。移民・国籍法上,アメリカ国内でスパイ行為,テロ行為,アメリカ政府を暴力で倒そうとする行為等を行おうとしている者,アメリカの対外政策に悪影響を及ぼすおそれのある者,大量虐殺に係わった者は入国を認められません。また,治安維持については,連邦法及び州法上も厳しい規制があります。
5 銃器
ハワイ州では,銃の所持は登録制となっており,外国人は銃の所持・売買はできません。
6 交通事情
ハワイの道路は大部分が舗装され,高速道路(フリーウェイ)網も整備されていますが,主要公共交通機関が路線バスとタクシーしかなく,個人車両が交通手段の中心となっているため,交通量は年々増加しており,市内ではフリーウェイ,一般道路ともに平日の朝・夕の混雑が激しくなっています。また,ハワイでは,携帯電話等電子機器を運転中に使用した場合には,297ドル,シートベルト装着義務違反は,運転手102ドルと同乗者1人につき102ドルの罰金が加算され,例えば運転手と同乗者4名がシートベルト未装着の場合には510ドルの罰金を科せられます。取締りの現場で警察官に抗議しても無益であるばかりでなく,直接裁判所への出頭を言い渡されることにもなりかねません。また,こうした場合の裁判は滞在予定期間内に設定されるとは限りません。裁判に出頭しないと後々米国へ再入国の際に,なんらかの不利益を被ることになりますので,軽微な交通違反にも十分ご注意ください。なお,交通違反の罰金の支払先は渡された黄色の切符に記載されている裁判所です。
歩行者に対する取締りも行われており,歩行者が横断歩道でない場所を横断した場合,130ドルの罰金が科せられます。また, 2017年7月27日,オアフ島全域を管轄するホノルル市・郡政府は,ワイキキをはじめとするオアフ島内全域で歩行者が道路を横断中にスマートフォンその他の電子機器類(他の機器類の例:携帯電話機(ガラケー),携帯電子ゲーム機,ノートパソコン,タブレット端末,ポケットベル(Pager),デジカメ等のデジタル写真機器等)の画面を見る行為を禁止する条例を制定しました。約3か月の啓発・警告期間を経た後,2017年10月25日からホノルル警察による罰金を適用する正規の取締りが開始される予定です。罰金額は初回が15~35ドル,1年以内に2回目の違反をした場合は35~75ドル,初回違反から1年以内に3回目の違反をした場合は75~99ドルです。
・旅行者も取締り対象に含まれます。
・横断ではなく歩道を通行中の場合は規制対象外
・横断中であっても,単に音声通話を継続しているだけであれば規制対象外
・警察,消防への911緊急通報(日本の110番,119番)に限り,機器の画面を見る行為をしても規制対象外
取締りを受けた場合は、裁判所へ出頭のうえ罰金を納めることとなります。
安全確保のためにも、道路横断中に電子機器類の画面を見る行為はおやめください。
ハワイ州においては,入国後1年以内に限り日本の免許証で運転することが可能です。入国日を証明するためにパスポートを併せて携行する必要がありますが,日本の運転免許証は英語表記がないため,警察官の誤解等により無免許運転として処理される例が散見されます。これらの無用なトラブルを避けるため,国際運転免許証も携行されることを強くお勧めします。
7 日本人が犯罪加害者となり得る事例
ハワイ州で日本人旅行者等が犯罪加害者として逮捕されたケースとしては,殺人未遂,連邦法違反(航空機内における騒乱),窃盗(万引き),家庭内暴力(夫婦喧嘩,子供に対する暴力等),飲酒運転,公務執行妨害,強制わいせつ,入国管理法違反(ビザなし就労,オーバーステイ),売買春,麻薬所持等があります。
逮捕された場合は,警察の留置場に拘留されることとなりますが,犯罪の重さにより多額の保釈金が要求されます。また,家庭内暴力の場合では,たとえ不作為(無視や放置)であっても,逮捕される場合がほとんどです。逮捕後は原則として裁判で人定確認が終了するまで警察の拘置所から出所できないのが通例で,その後裁判の期日を指定されますが,指定された裁判に出頭しなかった場合,法廷侮辱罪として別件の罪状が付加されることとなります。
その他のケースとしては,ハワイ州では海岸や公園,道路等の公共の場所での飲酒が禁止されています。これらの場所で飲酒し,注意した警察官の指示に従わなかったため逮捕されたケースもあります。なお,警察官は多くの場合日本語を理解できません。思うように意思が伝えられないためについつい大声になってしまうことがあるかもしれませんが,指示に従わないと受け取られる場合がありますので十分注意が必要です。
同じく州法で,16歳未満の未成年は,保護者の同行がなければ,午後10時~午前4時の間に外出することはできません。また,13歳以上の付添人無しで12歳以下の子供を放置することは禁じられています。このため,「(12歳以下の)子供を自宅あるいはホテルの客室に残したまま出かける」,「子供をホテルのロビーの椅子に座らせて荷物番をさせ,その場を離れる」,「子供だけでトイレに行かせる」,「子供を車内に放置する」等の行為は違法行為となり,場合によっては逮捕されることもあります。
8 家庭内の問題(子の親権問題を含む。)
近年,国際結婚した夫婦間でパートナーとのコミュニケーション不足や価値観の違いによるストレスの蓄積等により,夫婦間に感情的な問題が生じ,結果として,パートナーから家庭内暴力を受けたり,精神に障害をきたすなどの深刻な事態に陥るケースも報告されています。また,このような状況下で,一方の親が,居住地の法律に反する形でもう一方の親の同意なしに子どもを母国に連れ去って問題になるケースや,もう一方の親の同意なく日本から子どもを国外に連れ去られる事例も発生しています。このような子の親権問題を含む家庭内の問題に関し,(1)「家庭内暴力」,(2)「国境を越えた子どもの連れ去り」,(3)「子どもの旅券申請」については,次のとおりです。
(1)家庭問題に関する相談はお早めに関係団体・機関へ
米国には,家庭内暴力(DV)等の家庭の問題に対応する相談団体・機関が多くあり,シェルター,カウンセリング,弁護士の紹介や法律相談,法的援護活動,生活困窮者に対する救済金申請支援及び,育児支援等の一連の情報提供を可能としています。当館では「ドメスティック・バイオレンス・アクション・センター(Domestic Violence Action Center)」と委嘱契約を結び,日本人被害者が日本人カウンセラーの相談を受けられますので,問題の兆候が見え始めたら,早めに同センターに相談されることをお勧めします。同センターの電話番号は808-531-3771です。ハワイ州に所在するその他の関係団体・機関の情報については,ホノルル市・郡警察のウェブサイト(http://honolulupd.org/information/index.php?page=dv )等に掲載されていますので,ご参照下さい。また,在外公館による支援については,外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page22_001736.html )をご参照ください。
(2)国境を越えた子どもの連れ去り(ハーグ条約)
米国は,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )をご覧ください。
また,米国の国内法(刑法)では,父母のいずれもが親権(監護権)を有する場合又は離婚後も共同親権を有する場合等で,一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は,重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています。これは,両親が国際結婚の場合だけではなく,日本人同士の場合であっても同様です。例えば,米国に住んでいる日本人の親が,他方の親の同意無しに子どもと共に日本に帰国した場合,たとえ実の親であっても米国の刑法に違反することとなり,米国に再度渡航した際に犯罪被疑者として逮捕される場合もあります。ICPO(国際刑事警察機構)を通じて誘拐犯として国際手配される事案も生じています。
上記のような事情に注意をしていただく必要がありますが,具体的な事案については,渉外家事案件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
※子どもの米国出入国時の留意事項
米国税関国境警備局は,18歳未満の子どもが片親又は親以外の方(又は法定代理人以外の方)に同伴されて米国から出入国しようとする場合,同伴していない親(又は法定代理人)からの当該子どもの旅行に対する「同意書」を携行することを強く推奨しています(「米国税関国境警備局のホームページ(https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/3643/ )(英語)ご参照)。
(3)未成年の子の日本国旅券発給申請について
未成年の子どもの日本国旅券の発給申請については,親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし,旅券申請に際し,もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示が,あらかじめ在外公館または都道府県旅券事務所に対してなされているときは,旅券の発給は,通常,当該申請が両親の合意によることが確認されてからとなります。その確認のため,在外公館では,子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し,同人が作成(自署)した「旅券発給同意書」の提出をお願いしています。また,未成年の子の旅券申請の際,他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても,旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させていただいています。もし,虚偽の申請を行った場合,罰則及び没収の対象となります。
9 在留届の届出
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ホノルル日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在ホノルル総領事館まで送付してください。
なお,メールアドレスを記載いただくと,海外安全情報メールや管轄在外公館が発する緊急一斉通報(領事メール)を受け取ることが可能となります。
10 「たびレジ」への登録
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在外公館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。
● 風俗、習慣、健康等
1 風俗,習慣等
米国では多数の人種,民族,国民がそれぞれ異なった宗教的,文化的,民族的,国民的背景を持って集まり,それぞれの違いを意識しながら生活していると言えます。無意識に不用意な発言をしてしまうことがないように留意して,それぞれの風俗,習慣等を尊重することが大切です。また,ハワイ先住民のヘイアウ(聖地あるいは伝統的な儀式を執り行う史跡)に立ち入る際には,不敬な行動は慎んでください。
2 衛生事情
水道水を飲料水として利用することが可能であり,衛生状態は良好です。
3 病気
ハワイでは特筆すべき風土病はありませんが,過去には蚊に刺されて発熱するデング熱や,ネズミ,マングース等の動物が媒介するレプトスピラ症などの発生が認められています。
4 医療事情
医療施設及び医療技術についても問題なく,日本語を解する医師も多くいますが,病院の治療費,入院費は極めて高額で救急車も有料です。渡航の際は海外旅行者保険への加入を強くお勧めします。常夏のハワイでは年間を通じ快適に過ごせますが,現地と日本の気候や時差の違いもあるので,持病のある方や幼児,高齢者の方は初日から無理をしないなど余裕を持った日程にすることが賢明です。
「世界の医療事情」(http://www.anzen.mofa.go.jp/medi/usa_medi.html )
において,米国内の衛生・医療事情等を案内していますので,渡航前には必ずご覧ください。
その他,必要な予防接種等については,以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報(http://www.forth.go.jp/ )
5 海外旅行保険加入の必要性
米国国内で入院治療を受けたものの,保険に加入していなかったために,莫大な治療費の支払いに苦しむ邦人旅行者が後を絶ちません。ハワイ州も病院の医療費は,極めて高額となっており,ICUに収容されると1日5,000ドル以上かかる例も少なくありません。救急車も有料で状況に応じて数百ドル~千ドルを超える費用がかかります。2週間程度の入院・加療により,病院側から総額30万ドル(約3,000万円)を超える請求があった例も報告されています。海外を旅行する際は,海外旅行保険に加入することを強くお勧めします。ただし,既往症のある方の場合や,危険を伴うスポーツやレジャーなどに参加する場合には保険が適用されないケースもあるので,保険会社に確認の上,あらかじめ十分な保険に加入してください。なお,クレジットカード付帯の保険は,往々にして限度額が数百万円程度である等,重篤なケースでは十分に対応できないことに留意する必要があります。
6 その他
マリンスポーツが1年中可能なため,遊泳中の溺死や,サメやクラゲなどに襲われる事故は年間を通じて発生していますので,事前に最新の情報を入手するようにしてください。また,過去には,スカイダイビング中にパラシュートが開かず落下した事故も発生していますので,特にこれらを運営する現地ツアー会社の選定は慎重に行う必要があります。
自然災害としては,ハリケーンに注意が必要です。例年6月から11月まではハリケーン・シーズンとされており,暴風雨はもちろん,河川の急激な増水や沿岸部の高波にも注意が必要です。ハワイにおいて発生する可能性のあるその他の自然災害は,地震,噴火(ハワイ島),津波,豪雨等であり,滞在中も最新の気象情報を入手するように努めてください。
● 緊急時の連絡先
◎ 緊急時(警察,救急車,消防):TEL 911
◎ 在ホノルル日本国総領事館:TEL (+1-808)543-3111
(24時間電話サービス対応,管轄:ハワイ州,米領サモア)
●(問い合わせ先)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
(外務省内関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5139
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp
http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html (スマートフォン版)
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (モバイル版)
(現地公館連絡先)
○在ホノルル日本国総領事館(管轄:ハワイ州,米領サモア)
住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201,
電話:(市外局番808)543-3111
国外からは(国番号1)808-543-3111
FAX:(市外局番808)543-3170
国外からは(国番号1)808-543-3170
ホームページ: ( https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
( http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=226 )
を8月16日付けで、一部改訂いたしました。
主な改訂点としては、
1点目:「犯罪発生状況、防犯対策」欄の中の「6 テロ対策」(~現在までの情勢を踏まえた内容に改訂しました。)
2点目:「滞在時の留意事項」欄の中の「6 交通事情」(~本年10月25日から取り締まり開始予定のオアフ島における「歩きスマホ等の規制」について追記しました。)
等となります。
改訂された全文は、以下のとおりです。
2017年8月16日
【安全対策基礎データ】
● 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況
ハワイ州は,米国の中では比較的治安が良いとされています。しかしながら,日本と比べれば,一般的に犯罪発生率は高く,また,特に観光客を狙った財産犯罪(ひったくり,車上荒らし,置き引き,スリ等)は頻繁に発生しており,銃器を使用した強盗事件等の凶悪な事件の被害も報告されています。
FBIの2015年犯罪白書「クライム・イン・ザ・ユナイテドステイツ」によると,ハワイ州における犯罪の発生件数は58,547件(うち殺人,強姦及び強盗などの粗暴犯が4,201件,各種窃盗などの財産犯罪が54,346件)となっています。なお,2014年の犯罪発生件数は,46,977件。このうち,粗暴犯は3,680件で,財産犯罪が43,297件でした。対前年比では,総発生件数で24.6%増,粗暴犯罪は約14.1%増加し,財産犯罪は約25.5%の増加となります。
なお,ハワイ州では,ホームレスの増加が深刻化しており,州全体で7,600人以上のホームレスがいると見られ,人口比では全米で最も多くなっており,彼らによる犯罪も発生しています。
2 日本人の犯罪被害例(女性を狙った犯罪等については,下記3参照)
○早朝にホテルの近くで空港行きのバスを待っていたところ,けん銃の様なものを突きつけられ,金品等を強奪された。
○空港,ホテルのロビーやプールサイド,ビーチ,ゴルフ場等で置き引きされた。
○ホテルやレストランで食事をしている際(特にビュッフェ形式),椅子やテーブルの上に置いておいたバッグが置き引きされた。
○繁華街の路上やバーで片言の日本語で話しかけられ,意気投合したと思っているうちに財布等をすり盗られ,在中のクレジットカード等を使用された。
○レンタカーの座席等に貴重品や買ったばかりのブランド品などを置いていたところ,窓ガラスを割られ車上狙い被害に遭った。また,トランクを開けられ,中の荷物を盗まれた。
○ビーチの近く等で,ひったくりに遭い,取り返そうとしたところ,突き飛ばされて転倒して負傷した。また,深夜ワイキキの路上で強盗被害に遭った。
○トイレの中で隔壁や扉のフックに掛けていたカバンを盗まれた。
○ホテルの自室に鍵を開けて入ろうとしたところ,後ろから来た者に室内に押し込まれ強盗被害に遭った。
○ホテルの部屋のドアがノックされたので扉を開けたところ,訪問者の背後にいた共犯者(複数の男性)に室内に侵入され強盗等の被害に遭った。
○ホテルの部屋で就寝中やシャワーを浴びている間に侵入され,金品を奪われた。
3 女性を狙った犯罪(性犯罪,詐欺等)
女性旅行者等を狙った犯罪も少なからず報告されています。具体的な被害例は次のとおりです。
○街で知り合った男性に安易について行き暴行された。
○企業等又は各種学校等での就労・研修中,企業・学校関係者(又はその知人)の男性からセクハラ行為を受けた。また,同関係者等から,プライベートのパーティ等の場で飲酒を強要され,その帰りにアパートに連れ込まれ強姦された。
○日本人観光客がよく利用する飲食店で,店員からしつこく連絡先を聞かれたり,セクハラまがいの行為を受けた。
○観光客や留学生等が,ビーチ等で知り合った男性に言葉巧みにつけいられ,アパート等に住みつかれ所持金等を勝手に使われたり,結婚詐欺の被害に遭った。
4 犯罪被害発生危険地域
最近では,ワイキキだけではなく,郊外のファーストフード店などでも強盗事件が多発しています。
窃盗については,観光客が集中するワイキキを中心としたホノルル市内又はハナウマ湾,ノースショア,ワイマナロなどのビーチ周辺,ショッピングセンター,ゴルフ場などいたる所で日常的に発生しています。これらの犯罪は,すべて観光客をターゲットとしたものであることから,十分な注意が必要です。
殺人,強盗などの凶悪犯罪は,主に夜間のビーチ,ダウンタウンやアラワイ運河沿い,郊外の一部の地域で発生しています。特に夜間や早朝は人気のないところに出入りすることのないよう十分な注意が必要です。
5 基礎的な防犯対策として次のような事項に留意してください。
○空港,ホテル,レストラン,ビーチ等では,手荷物から目を離さない。外出の際は基本的に貴重品を携行しない,ビーチで泳ぐ際には荷物の監視役を残しておく。
○車上荒らしの被害に遭わないために,たとえわずかな時間であっても貴重品を車内(トランク内を含む)に残さないようにする。特に外出先の駐車場では物を残したまま車を離れない。トランク内にどうしても物を残す必要がある場合には,自宅を出発する時点で予め入れておく等,外出先駐車場などで物を入れているところを第三者に見られないよう配慮する(物を入れるところを見た第三者が犯行に及ぶ危険を極力回避するため)。
○ホテルの部屋のテーブル上などに旅券や貴重品を置いたまま外出しない。外出時には鍵のかかる室内保管庫に入れるか,ホテル・フロントのセーフティー・ボックスに預ける。
○旅券や貴重品を持ち歩く場合は常に注意を払い,置き引きはもとより,スリやひったくりにも遭わないよう心がける。多額の現金は持ち歩かない。人目のあるところで現金を数えない。
○このような対策をとっていたにもかかわらず,被害に遭う可能性は完全には否定できないため,予備の現金,旅券のコピー,戸籍謄本,カード会社の海外連絡先メモなどを用意しておく。
○女性の一人歩きは十分注意する。特に,夜間は絶対に避ける。
○特に女性は,親しげに声をかけてくる男性及び女性を安易に信用せず,断るべきときは断固とした態度で断る。
○就労・研修先等で関係者やその知人等にセクハラまがいの言動が見られる場合は,言いなりになることなく,早めに第三者に相談する(身の危険を感じた場合は,ちゅうちょなく警察に通報する。)。
リゾートに来た解放感から気がゆるみ,日本と同じ感覚で警戒心を怠り,被害に遭ってしまう例が多いようです。特に観光客を狙った犯罪が頻繁に発生していますので,注意を怠らないようにしてください。
また,ハワイといえども銃器が流通しているということを忘れずに慎重に行動してください。万が一の際は,身の安全を第一に考え,抵抗せずに相手の要求に従うなど冷静に対処してください。
6 テロ対策
これまでに,ハワイにおいて日本人・日本権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア及びバングラデシュにおいて日本人が殺害されたテロ事件や,英国,フランス,ドイツ,ベルギー,トルコ,インドネシア,フィリピン等,日本人の渡航者が多い国でもテロ事件が多数発生しています。このように,世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか,これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロが発生しており,日本人・日本権益が標的となり,テロを含む様々な事件の被害に遭うおそれもあります。このような情勢を十分に認識して,誘拐,脅迫,テロ等に遭わないよう,また,巻き込まれることがないよう,海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め,日頃から危機管理意識を持つとともに,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。
● 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については,駐日米国大使館(電話:03-3224-5000)や大阪・神戸(電話:06-6315-5900),那覇(電話:098-876-4211),福岡(電話:092-751-9331),札幌(電話:011-641-1115),及び名古屋(電話:052-581-4501)にある各総領事館又は領事館にお問い合わせください。)
ハワイの査証,出入国審査等については,アメリカ合衆国(米国)をご参照ください。
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=221#2
● 滞在時の留意事項
1 滞在時の各種届出
アメリカ合衆国(米国)をご参照ください。
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=221#3
2 立ち入り制限及び写真撮影等
軍事施設等,特に立ち入りが制限されている場所以外に制限はなく,写真撮影についても特に制限はありません。ただし,ハワイには軍事施設も多く,また,建物,施設,展示物等で写真撮影を制限しているところがあるので,このような場所では係員等に確認する必要があります。
3 麻薬・覚醒剤
ヘロイン,LSD,大麻等の麻薬・覚醒剤の製造,販売,所持は連邦法,州法で禁止されています。
麻薬・覚醒剤が犯罪や青少年の非行に直結することから,その取締りが近年非常に厳しくなっており,マリファナを少量持っていても多額の罰金を科せられたり,実刑に処されます。警察のおとり捜査や集中取締りも一段と強化されています。
都会の片隅や一般の若者の生活圏内においても麻薬等の密売が行われていることがあります。好奇心から麻薬等を買い求めたり,その販売・運搬に加担したりすると,人生を棒に振ることにもなりかねませんので,麻薬犯罪には絶対に関わらないでください。また,自分が知らないうちに麻薬の運び屋に仕立て上げられる可能性もあるので,見知らぬ者や現地で知り合った人等から安易に手荷物等を預かることは厳に控えてください。
4 治安を乱す活動
外国人であっても法に反しない限り言論の自由は認められますが,選挙運動を行うことは認められていません。移民・国籍法上,アメリカ国内でスパイ行為,テロ行為,アメリカ政府を暴力で倒そうとする行為等を行おうとしている者,アメリカの対外政策に悪影響を及ぼすおそれのある者,大量虐殺に係わった者は入国を認められません。また,治安維持については,連邦法及び州法上も厳しい規制があります。
5 銃器
ハワイ州では,銃の所持は登録制となっており,外国人は銃の所持・売買はできません。
6 交通事情
ハワイの道路は大部分が舗装され,高速道路(フリーウェイ)網も整備されていますが,主要公共交通機関が路線バスとタクシーしかなく,個人車両が交通手段の中心となっているため,交通量は年々増加しており,市内ではフリーウェイ,一般道路ともに平日の朝・夕の混雑が激しくなっています。また,ハワイでは,携帯電話等電子機器を運転中に使用した場合には,297ドル,シートベルト装着義務違反は,運転手102ドルと同乗者1人につき102ドルの罰金が加算され,例えば運転手と同乗者4名がシートベルト未装着の場合には510ドルの罰金を科せられます。取締りの現場で警察官に抗議しても無益であるばかりでなく,直接裁判所への出頭を言い渡されることにもなりかねません。また,こうした場合の裁判は滞在予定期間内に設定されるとは限りません。裁判に出頭しないと後々米国へ再入国の際に,なんらかの不利益を被ることになりますので,軽微な交通違反にも十分ご注意ください。なお,交通違反の罰金の支払先は渡された黄色の切符に記載されている裁判所です。
歩行者に対する取締りも行われており,歩行者が横断歩道でない場所を横断した場合,130ドルの罰金が科せられます。また, 2017年7月27日,オアフ島全域を管轄するホノルル市・郡政府は,ワイキキをはじめとするオアフ島内全域で歩行者が道路を横断中にスマートフォンその他の電子機器類(他の機器類の例:携帯電話機(ガラケー),携帯電子ゲーム機,ノートパソコン,タブレット端末,ポケットベル(Pager),デジカメ等のデジタル写真機器等)の画面を見る行為を禁止する条例を制定しました。約3か月の啓発・警告期間を経た後,2017年10月25日からホノルル警察による罰金を適用する正規の取締りが開始される予定です。罰金額は初回が15~35ドル,1年以内に2回目の違反をした場合は35~75ドル,初回違反から1年以内に3回目の違反をした場合は75~99ドルです。
・旅行者も取締り対象に含まれます。
・横断ではなく歩道を通行中の場合は規制対象外
・横断中であっても,単に音声通話を継続しているだけであれば規制対象外
・警察,消防への911緊急通報(日本の110番,119番)に限り,機器の画面を見る行為をしても規制対象外
取締りを受けた場合は、裁判所へ出頭のうえ罰金を納めることとなります。
安全確保のためにも、道路横断中に電子機器類の画面を見る行為はおやめください。
ハワイ州においては,入国後1年以内に限り日本の免許証で運転することが可能です。入国日を証明するためにパスポートを併せて携行する必要がありますが,日本の運転免許証は英語表記がないため,警察官の誤解等により無免許運転として処理される例が散見されます。これらの無用なトラブルを避けるため,国際運転免許証も携行されることを強くお勧めします。
7 日本人が犯罪加害者となり得る事例
ハワイ州で日本人旅行者等が犯罪加害者として逮捕されたケースとしては,殺人未遂,連邦法違反(航空機内における騒乱),窃盗(万引き),家庭内暴力(夫婦喧嘩,子供に対する暴力等),飲酒運転,公務執行妨害,強制わいせつ,入国管理法違反(ビザなし就労,オーバーステイ),売買春,麻薬所持等があります。
逮捕された場合は,警察の留置場に拘留されることとなりますが,犯罪の重さにより多額の保釈金が要求されます。また,家庭内暴力の場合では,たとえ不作為(無視や放置)であっても,逮捕される場合がほとんどです。逮捕後は原則として裁判で人定確認が終了するまで警察の拘置所から出所できないのが通例で,その後裁判の期日を指定されますが,指定された裁判に出頭しなかった場合,法廷侮辱罪として別件の罪状が付加されることとなります。
その他のケースとしては,ハワイ州では海岸や公園,道路等の公共の場所での飲酒が禁止されています。これらの場所で飲酒し,注意した警察官の指示に従わなかったため逮捕されたケースもあります。なお,警察官は多くの場合日本語を理解できません。思うように意思が伝えられないためについつい大声になってしまうことがあるかもしれませんが,指示に従わないと受け取られる場合がありますので十分注意が必要です。
同じく州法で,16歳未満の未成年は,保護者の同行がなければ,午後10時~午前4時の間に外出することはできません。また,13歳以上の付添人無しで12歳以下の子供を放置することは禁じられています。このため,「(12歳以下の)子供を自宅あるいはホテルの客室に残したまま出かける」,「子供をホテルのロビーの椅子に座らせて荷物番をさせ,その場を離れる」,「子供だけでトイレに行かせる」,「子供を車内に放置する」等の行為は違法行為となり,場合によっては逮捕されることもあります。
8 家庭内の問題(子の親権問題を含む。)
近年,国際結婚した夫婦間でパートナーとのコミュニケーション不足や価値観の違いによるストレスの蓄積等により,夫婦間に感情的な問題が生じ,結果として,パートナーから家庭内暴力を受けたり,精神に障害をきたすなどの深刻な事態に陥るケースも報告されています。また,このような状況下で,一方の親が,居住地の法律に反する形でもう一方の親の同意なしに子どもを母国に連れ去って問題になるケースや,もう一方の親の同意なく日本から子どもを国外に連れ去られる事例も発生しています。このような子の親権問題を含む家庭内の問題に関し,(1)「家庭内暴力」,(2)「国境を越えた子どもの連れ去り」,(3)「子どもの旅券申請」については,次のとおりです。
(1)家庭問題に関する相談はお早めに関係団体・機関へ
米国には,家庭内暴力(DV)等の家庭の問題に対応する相談団体・機関が多くあり,シェルター,カウンセリング,弁護士の紹介や法律相談,法的援護活動,生活困窮者に対する救済金申請支援及び,育児支援等の一連の情報提供を可能としています。当館では「ドメスティック・バイオレンス・アクション・センター(Domestic Violence Action Center)」と委嘱契約を結び,日本人被害者が日本人カウンセラーの相談を受けられますので,問題の兆候が見え始めたら,早めに同センターに相談されることをお勧めします。同センターの電話番号は808-531-3771です。ハワイ州に所在するその他の関係団体・機関の情報については,ホノルル市・郡警察のウェブサイト(http://honolulupd.org/information/index.php?page=dv )等に掲載されていますので,ご参照下さい。また,在外公館による支援については,外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page22_001736.html )をご参照ください。
(2)国境を越えた子どもの連れ去り(ハーグ条約)
米国は,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )をご覧ください。
また,米国の国内法(刑法)では,父母のいずれもが親権(監護権)を有する場合又は離婚後も共同親権を有する場合等で,一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は,重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています。これは,両親が国際結婚の場合だけではなく,日本人同士の場合であっても同様です。例えば,米国に住んでいる日本人の親が,他方の親の同意無しに子どもと共に日本に帰国した場合,たとえ実の親であっても米国の刑法に違反することとなり,米国に再度渡航した際に犯罪被疑者として逮捕される場合もあります。ICPO(国際刑事警察機構)を通じて誘拐犯として国際手配される事案も生じています。
上記のような事情に注意をしていただく必要がありますが,具体的な事案については,渉外家事案件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
※子どもの米国出入国時の留意事項
米国税関国境警備局は,18歳未満の子どもが片親又は親以外の方(又は法定代理人以外の方)に同伴されて米国から出入国しようとする場合,同伴していない親(又は法定代理人)からの当該子どもの旅行に対する「同意書」を携行することを強く推奨しています(「米国税関国境警備局のホームページ(https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/3643/ )(英語)ご参照)。
(3)未成年の子の日本国旅券発給申請について
未成年の子どもの日本国旅券の発給申請については,親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし,旅券申請に際し,もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示が,あらかじめ在外公館または都道府県旅券事務所に対してなされているときは,旅券の発給は,通常,当該申請が両親の合意によることが確認されてからとなります。その確認のため,在外公館では,子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し,同人が作成(自署)した「旅券発給同意書」の提出をお願いしています。また,未成年の子の旅券申請の際,他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても,旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させていただいています。もし,虚偽の申請を行った場合,罰則及び没収の対象となります。
9 在留届の届出
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ホノルル日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在ホノルル総領事館まで送付してください。
なお,メールアドレスを記載いただくと,海外安全情報メールや管轄在外公館が発する緊急一斉通報(領事メール)を受け取ることが可能となります。
10 「たびレジ」への登録
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在外公館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。
● 風俗、習慣、健康等
1 風俗,習慣等
米国では多数の人種,民族,国民がそれぞれ異なった宗教的,文化的,民族的,国民的背景を持って集まり,それぞれの違いを意識しながら生活していると言えます。無意識に不用意な発言をしてしまうことがないように留意して,それぞれの風俗,習慣等を尊重することが大切です。また,ハワイ先住民のヘイアウ(聖地あるいは伝統的な儀式を執り行う史跡)に立ち入る際には,不敬な行動は慎んでください。
2 衛生事情
水道水を飲料水として利用することが可能であり,衛生状態は良好です。
3 病気
ハワイでは特筆すべき風土病はありませんが,過去には蚊に刺されて発熱するデング熱や,ネズミ,マングース等の動物が媒介するレプトスピラ症などの発生が認められています。
4 医療事情
医療施設及び医療技術についても問題なく,日本語を解する医師も多くいますが,病院の治療費,入院費は極めて高額で救急車も有料です。渡航の際は海外旅行者保険への加入を強くお勧めします。常夏のハワイでは年間を通じ快適に過ごせますが,現地と日本の気候や時差の違いもあるので,持病のある方や幼児,高齢者の方は初日から無理をしないなど余裕を持った日程にすることが賢明です。
「世界の医療事情」(http://www.anzen.mofa.go.jp/medi/usa_medi.html )
において,米国内の衛生・医療事情等を案内していますので,渡航前には必ずご覧ください。
その他,必要な予防接種等については,以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報(http://www.forth.go.jp/ )
5 海外旅行保険加入の必要性
米国国内で入院治療を受けたものの,保険に加入していなかったために,莫大な治療費の支払いに苦しむ邦人旅行者が後を絶ちません。ハワイ州も病院の医療費は,極めて高額となっており,ICUに収容されると1日5,000ドル以上かかる例も少なくありません。救急車も有料で状況に応じて数百ドル~千ドルを超える費用がかかります。2週間程度の入院・加療により,病院側から総額30万ドル(約3,000万円)を超える請求があった例も報告されています。海外を旅行する際は,海外旅行保険に加入することを強くお勧めします。ただし,既往症のある方の場合や,危険を伴うスポーツやレジャーなどに参加する場合には保険が適用されないケースもあるので,保険会社に確認の上,あらかじめ十分な保険に加入してください。なお,クレジットカード付帯の保険は,往々にして限度額が数百万円程度である等,重篤なケースでは十分に対応できないことに留意する必要があります。
6 その他
マリンスポーツが1年中可能なため,遊泳中の溺死や,サメやクラゲなどに襲われる事故は年間を通じて発生していますので,事前に最新の情報を入手するようにしてください。また,過去には,スカイダイビング中にパラシュートが開かず落下した事故も発生していますので,特にこれらを運営する現地ツアー会社の選定は慎重に行う必要があります。
自然災害としては,ハリケーンに注意が必要です。例年6月から11月まではハリケーン・シーズンとされており,暴風雨はもちろん,河川の急激な増水や沿岸部の高波にも注意が必要です。ハワイにおいて発生する可能性のあるその他の自然災害は,地震,噴火(ハワイ島),津波,豪雨等であり,滞在中も最新の気象情報を入手するように努めてください。
● 緊急時の連絡先
◎ 緊急時(警察,救急車,消防):TEL 911
◎ 在ホノルル日本国総領事館:TEL (+1-808)543-3111
(24時間電話サービス対応,管轄:ハワイ州,米領サモア)
●(問い合わせ先)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
(外務省内関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5139
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp
http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html (スマートフォン版)
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (モバイル版)
(現地公館連絡先)
○在ホノルル日本国総領事館(管轄:ハワイ州,米領サモア)
住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201,
電話:(市外局番808)543-3111
国外からは(国番号1)808-543-3111
FAX:(市外局番808)543-3170
国外からは(国番号1)808-543-3170
ホームページ: ( https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )