米国政府による学生ビザの発給制限について
令和2年7月8日
●7月6日,米移民・関税執行局(ICE)は,米国の大学や高校の外国人留学生に対し,新型コロナウイルスの影響で9月からの秋学期の授業が全てオンラインで行われる場合,査証(ビザ)発給を認めない旨をICEのホームページにおいて発表しました。主な内容は以下のとおりです。
- 対象ビザは一般学生向け「F-1」と職業訓練プログラム受講の学生向け「M-1」の2種類
- 留学先の大学などが秋学期の全授業をオンラインで行う場合,ビザは発給せず入国も認めない
- オンラインと対面式を組み合わせて授業を実施する予定の学校には,全てオンラインではないことなどを学校側がI-20の書類で証明するよう求める
- 既に米国に滞在している留学生に対しては,対面式授業を実施する学校に転校するか,米国から出国しなければならない
●詳しくは以下のICE発表をご参照ください。
・ICE プレスリリース
https://www.ice.gov/news/releases/sevp-modifies-temporary-exemptions-nonimmigrant-students-taking-online-courses-during
・ICE 関係者向け案内
https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/bcm2007-01.pdf
・ICE よくある質問と回答
https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/sevisFall2020_FAQ.pdf
●現在留学中またはこれから留学を予定されている場合は,十分に情報収集いただき,学校側ともご相談いただくようにしてください。
できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠するようにしてください。
在ホノルル日本国総領事館
住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201
電話:(国番号1-市外局番808) 543-3111
FAX:(国番号1-市外局番808) 543-3170
ホームページ http://www.honolulu.us.embjapan.go.jp/itprtop_ja/index.html
- 対象ビザは一般学生向け「F-1」と職業訓練プログラム受講の学生向け「M-1」の2種類
- 留学先の大学などが秋学期の全授業をオンラインで行う場合,ビザは発給せず入国も認めない
- オンラインと対面式を組み合わせて授業を実施する予定の学校には,全てオンラインではないことなどを学校側がI-20の書類で証明するよう求める
- 既に米国に滞在している留学生に対しては,対面式授業を実施する学校に転校するか,米国から出国しなければならない
●詳しくは以下のICE発表をご参照ください。
・ICE プレスリリース
https://www.ice.gov/news/releases/sevp-modifies-temporary-exemptions-nonimmigrant-students-taking-online-courses-during
・ICE 関係者向け案内
https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/bcm2007-01.pdf
・ICE よくある質問と回答
https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/sevisFall2020_FAQ.pdf
●現在留学中またはこれから留学を予定されている場合は,十分に情報収集いただき,学校側ともご相談いただくようにしてください。
できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠するようにしてください。
在ホノルル日本国総領事館
住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201
電話:(国番号1-市外局番808) 543-3111
FAX:(国番号1-市外局番808) 543-3170
ホームページ http://www.honolulu.us.embjapan.go.jp/itprtop_ja/index.html