ハワイ州からの日本入国者及び帰国者に対する指定宿泊施設での待機を6日間に変更
令和3年12月17日
●令和3年12月20日午前0時(日本時間)より、ハワイ州からのすべての日本入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が6日間に変更となります。
日本政府は、ハワイ州を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」及び「オミクロン株に対する指定国・地域」に既に指定しているところでありますが、ハワイ州からのすべての日本入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年12月20日午前0時(日本時間)からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受け、いずれの検査においても陰性と判定された者については、宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等での待機を求めることとなりました。
【参考】
○【広域情報】新型コロナウイルスに関する新たな水際対策措置
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C165.html
○水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
日本政府は、ハワイ州を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」及び「オミクロン株に対する指定国・地域」に既に指定しているところでありますが、ハワイ州からのすべての日本入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年12月20日午前0時(日本時間)からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受け、いずれの検査においても陰性と判定された者については、宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等での待機を求めることとなりました。
【参考】
○【広域情報】新型コロナウイルスに関する新たな水際対策措置
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C165.html
○水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013