各種申請・届出

令和6年1月18日

在留届

 
 
旅券法第16条の規定に基づき、住所又は居所を定めて外国に3ヶ月以上滞在する日本国籍の方は、滞在先を管轄する日本の在外公館(日本大使館・日本総領事館等)に対し「在留届」を提出する必要があります。
 
ハワイ州にお住まいの方は、在留届電子届出システム(ORRネット)から在留届を提出願います。
 
在留届提出後、帰国・転居等届出事項に変更が生じた場合は、その都度在留届電子届出システム(ORRネット)から変更の届出を行う必要があります。
 
 
 
       在留届
 
  在留届について
 
  在留届は、自然災害、紛争・テロ等の緊急事案が生じた際、在留邦人の方々の把握及び安否確認の他に在外公館が海外にお住まいの日本人の皆様に対する様々な支援を行うための基礎資料として、例えば次のようなケースで活用されています。安全で安心できる外国生活を送るための第一歩として、必ず在留届を提出願います。
   
 
  【在留届 活用例】
 
 
窓口サービス
 
在外選挙人名簿登録申請、各種証明申請等
 
遺失物等の所有者確認
 
現地の警察等から在外公館に対し日本人の方の遺失物が届けられ、所有者のお名前が判明している場合、在留届が提出されていれば、すぐに所有者の方にお返しすることができます。
 
各種ご案内
 
在外公館から現地の安全情報や領事出張サービス実施に係るご案内等の情報を発信する場合も、在留届の情報を元に連絡を行います(特に緊急事態が発生した場合、在外公館から急を要するお知らせを発信することがあります)。
  
 
  記載事項の変更並びにご帰国等の場合
 
 
在留届提出後にご帰国や住所・電話番号等届出事項に変更が生じた場合、必ずこれらの変更に係る届出(「帰国・転出届」又は「在留届記載事項変更届」)を行っていただくようお願いします。
変更の届出が行われない場合、当館からの緊急連絡等のサービスを受けられないことがあります。
 
  【在留届記載事項変更届 と 帰国・転出届】
 

 

下記のような場合、届出が必要です。
 
 在留届記載事項変更届
 
住所・電話番号・E-MAILアドレス等、届出事項に変更が生じた場合
家族の一部が、別の住所に引っ越す場合
子の出生により追記される場合
結婚・離婚等により、氏の変更がある場合
 
 帰国・転出届
 
日本へご帰国の場合
他州・国外へ住所を移す場合
   
 
  在留届の提出方法
 
 
  【在留届の提出方法】
 
 
 在留届電子届出システム(ORRネット)
 
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.htmlにより、インターネットを通じて届出を行うことができます。
同システムにより在留届の届出を行った方は、帰国等の変更の届出も同システムにより行うことができます。
   
 
      在外選挙人証をお持ちの方           
 
  転居の場合
 
 
転居先を管轄する在外公館(日本大使館・総領事館)に対し、現在お持ちの「在外選挙人証」とともに「在外選挙人証記載事項変更届出書」(書式(PDF))を直接又は郵送にて提出して下さい。
 
  帰国の場合
 
 
お持ちの「在外選挙人証」は、帰国して住民登録後4ヶ月間は有効ですので、その期間内に国政選挙が行われる場合には、その在外選挙人証を使って投票することができます。
(詳しい情報はこちらをクリック https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote3.html
帰国後4ヶ月を過ぎたら、日本国内居住者として日本国内の選挙人名簿に登録され、在外選挙人名簿から自動的に抹消されますので、登録されている選挙管理委員会に在外選挙人証を返納してください。