在外選挙

令和7年4月16日

在外選挙人名簿登録申請

 
   
在外選挙人名簿登録申請 在外選挙人証の記載事項変更・再交付 在外選挙の投票方法
 
「在外選挙」は、海外にお住まいの日本国籍の有権者(日本国内の住民登録のない方)が海外で日本の国政選挙(衆議院議員選挙・参議員議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査)に投票できる制度です。
投票するには、事前に在外公館において在外選挙人名簿登録申請を行い、在外選挙人証を取得する必要があります。
在外選挙人証の交付には、2~3か月を要しますので、お早めに申請してください。
在外選挙制度について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
 
外務省ホームページ (https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/)
総務省ホームページ (https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html)
   
 
  在外選挙に参加するための在外選挙人名簿登録申請を行うためには、ご本人又は代理の同居家族の方(代理人は在留届に本人又は同居の家族として記載されている方のみ)が管轄の在外公館(ハワイ州にお住まいの方は当館)に出頭していただく必要があります(郵便等による申請はできません)。また、領事出張サービス会場でも申請できます。
なお、令和4年4月以降、当館管轄地域の内、オアフ島以外の離島にお住まいの方又は当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方については、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。詳しくは、こちらをご参照ください。
   
 
  【登録資格】
 
満18歳以上の日本国民であること
在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して滞在されていること
※申請時点で滞在期間が3か月に満たない場合も申請できます。この場合、3か月経過後に申請者の方の住所を確認の上、手続を行うこととなります。
在外選挙人名簿に既に登録されていないこと
 
   
  【注意事項】
 

日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録できません。先に届出を済ませた上で登録申請を行ってください。
! 申請書には本籍地及び日本での最終住所地をご記入いただく必要がありますので、事前にご確認ください。
   
 
  【提出書類】
 

在外選挙人名簿登録申請書   ダウンロードはこちら、又は窓口で入手
1通
 
日本のパスポート
事情によりパスポートを提示できない場合は、日本又は現地政府発行の写真付きの運転免許証、身分証明書、グリーン・カード等
(提示)

 

当館管轄区域内に居住されていることを確認できる資料
(3か月以上前に在留届を提出されている場合は省略できます。)
住居の売買・賃貸契約書、州政府発行の運転免許証又はID等
(継続して3か月以上居住されている方は、3か月以上前に発効又は発行されたもの)
(提示)
   
  同居家族等による申請の場合は次の資料も必要となります
 

申出書  ダウンロードはこちら、又は窓口で入手
在外選挙人名簿登録申請書及び申出書は申請者の方ご本人の自署が必要となりますので、事前に入手してください。
1通
 
代理で申請書等を提出する同居家族等のパスポート
パスポート以外は認められません。
(提示)
   
  【現在日本にお住まいで、これからハワイ州に転出される方】
  2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくは、こちらをご参照ください。