在外選挙
令和7年4月16日
在外選挙人証の記載事項変更・再交付
在外選挙人名簿登録申請 | 在外選挙人証の記載事項変更・再交付 | 在外選挙の投票方法 |
1 | 在外選挙人証の記載事項変更 |
・在外選挙人証に記載された住所・氏名等に変更が生じた場合、在留届の変更届 (https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)を提出の上、以下の書類を当館に郵送又は直接窓口で提出してください。 ・郵便投票の場合、住所変更の手続きが行われていなければ、投票用紙等を日本から受け取ることができません。 ・当館に直接出向いて投票を行う在外公館投票は、現住所と在外選挙人証記載の住所が異なっていても行うことができます。 |
【提出書類】 | |||||||||
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2 | 在外選挙人証の再交付 | ||||||||||
・次の事由に該当する場合は、在外選挙人証の再交付を受けることができます。以下の書類を当館に郵送又は直接窓口で提出してください。 (1)在外選挙人証を紛失した場合 (2)在外選挙人証を汚損した場合 (3)在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況」の欄に記載する余白がなくなった場合 (4)在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合 【提出書類】 |
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※日本国内に住民登録をした場合※ |
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