在外選挙

令和7年4月16日

在外選挙人証の記載事項変更・再交付

 
 
   
在外選挙人名簿登録申請 在外選挙人証の記載事項変更・再交付 在外選挙の投票方法
 
1 在外選挙人証の記載事項変更
  ・在外選挙人証に記載された住所・氏名等に変更が生じた場合、在留届の変更届
(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)を提出の上、以下の書類を当館に郵送又は直接窓口で提出してください。
・郵便投票の場合、住所変更の手続きが行われていなければ、投票用紙等を日本から受け取ることができません。
・当館に直接出向いて投票を行う在外公館投票は、現住所と在外選挙人証記載の住所が異なっていても行うことができます。
 
  【提出書類】
 
  
在外選挙人証
 

在外選挙人証記載事項変更届出書(ダウンロードはこちら、又は窓口で入手)
1通
   
2 在外選挙人証の再交付
  ・次の事由に該当する場合は、在外選挙人証の再交付を受けることができます。以下の書類を当館に郵送又は直接窓口で提出してください。
  (1)在外選挙人証を紛失した場合
  (2)在外選挙人証を汚損した場合
  (3)在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況」の欄に記載する余白がなくなった場合
  (4)在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合

【提出書類】
 
  ★
在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)(ダウンロードはこちら、又は窓口で入手)
1通 

 

在外選挙人証(余白がなくなった場合)
 
 

在外選挙人証の記載事項(住所、氏名)に変更が生じている場合は、裏面に変更事項の記入も必要です。
 
※日本国内に住民登録をした場合※

帰国の際、日本国内に住民登録(転入届)を行うと、3か月経過した時点で国内の選挙人名簿に登録され、住民票作成から4か月経過した時点で在外選挙人名簿から抹消されます。

なお、平成30年(2018年)6月1日から、一時帰国の際に住民登録を行った場合、転入先の市区町村が在外選挙人名簿に登録されている市区町村と同一であり、戸籍の附票に記載された後4か月以内に他の市区町村に転出することなく国外に転出した場合には、在外選挙人名簿から抹消されることはありません。