在外選挙

令和7年4月10日

在外選挙の投票方法

 
   
在外選挙人名簿登録申請 在外選挙人証の記載事項変更・再交付 在外選挙の投票方法
在外選挙制度について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
 
外務省ホームページ (https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/)
総務省ホームページ (https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html)
 
  在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。
 
  在外公館投票
 
投票所が設置されている大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
   
 
ハワイにお住まいの方でも、例えば、在ロサンゼルス日本総領事館等、当館以外の大使館・総領事館で投票することもできます。
 
投票場所
大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。
投票期間
選挙の公示又は告示日の翌日から各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
投票時間
原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
持参書類
在外選挙人証
有効な旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類) 
 
  郵便等投票
 
登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙等に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
 
   
  【投票用紙等の請求】
  あらかじめ登録先の選挙管理委員会に以下の書類を添えて国際郵便で投票用紙等の請求を行います。
 
「在外選挙人証」 
「投票用紙等請求書」 (ダウンロードはこちら
 

署名は必ずご本人が行い、在外選挙人名簿の登録申請書に記入した署名と同様の署名を行ってください。
投票用紙の交付は、衆議院議員または参議院議員の任期満了日60日前、または衆議院の解散の場合は、解散の日から開始されますが、投票用紙の請求は交付開始の前でもできます。
   
  【投票用紙等の交付】
  投票用紙等の請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙等を郵送により直接交付します。
   
  【投票用紙等の送付】
  投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示又は告示日の翌日以降、同用紙等に記入の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会宛に送付します。
なお、投票用紙の請求、投票用紙等の送付ともに、郵送費用はご本人の負担になります。
 
 
  日本国内における投票
 
休暇や出張などで一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内の方法(下記の何れか)を利用して投票することができます。
 
  【期日前投票】 (選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間 )
  在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、期日前投票をすることができます。
 
 
  【不在者投票】 (選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間 )
  在外選挙人名簿登録地以外の市区町村において、不在者投票することができます。但し、事前に在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。
 
 
  【投票所における投票】 (投票日当日 )
  在外選挙人名簿登録地の市区町村が指定した投票所において、選挙期日(国内投票日)に投票することができます。
※詳しくは、登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。