各種申請・届出

令和5年6月30日

証明書

在 留 証 明 署名(及び拇印)証明 出生・婚姻・離婚証明 旅券所持証明 自動車運転免許証抜粋証明 警 察 証 明
  
 
 
以下の案内中印の用紙は当ページでダウンロード出来ます。また、総領事館にもございます。
 
証明書は、その発行から長い期間が経過すると、提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので、できるだけ早く受け取りを行うようお願いします。また、お引取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、3年間の保管期間が経過した後、破棄されますので御承知おき下さい。
 
 
 
       署名(及び拇印)証明
 
  日本国内の印鑑証明に相当するものであり、申請者ご本人が領事官の面前で署名すべき書類に署名及び拇印を押捺したことを証明します。日本国内での不動産登記、遺産分割協議、自動車登録関係手続、銀行口座名義変更手続等のため、日本の公的機関等に提出するものです。
   
 
  証明発給の条件
 
 
申請者が日本国籍を有していること
 ※元日本国籍者は一部証明発給の対象となることがあります
原則として日本国内に住民登録がないこと
申請者ご本人が当館に出頭し、領事官(又は代理)の面前で署名すべき書類に署名及び拇印を押捺すること
   
 
  【提出書類】
 
 
申請書 1通 
 
   
 
日本のパスポート (提示)
 
失効している場合は、3ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本と有効な写真付きID
 
3ヶ月以上の米国滞在資格を確認できる資料 (提示)
 

 
!グリーンカード、I-20、I-94等
非移民で入国されている方はI-94を印刷してご提示ください。
こちらから確認できます。(U.S. Customs and Border Protection)
二重国籍の方は、出生証明書又は有効な米国パスポート (原本提示)
※米国以外で出生し、米国との二重国籍の方は Consular Report of Birth Abroad  の原本が必要です。

 
 
署名すべき関係書類
 
署名せずにそのままお持ちください。
 
 
  【手数料】
 
 
こちらをご覧願います
お支払いは現金のみとなっています。
 
 
  【所要日数】
 

 

即日交付
 
 
  【参考事項】
 

 

証明書の形式には以下の2種類があります。どちらの証明方法になさるかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に確認してください

 

 
 
署名すべき文書がある場合の証明書(形式1)
担当者の面前で署名した書類(遺産分割協議書、委任状等)と、当館で発行する証明を綴り合せて割り印を行います。通常、法務局や陸運局での手続きには、「形式1」が要求されます。
日本から送られてきた署名すべき書類の原本は、署名等を記入しない状態で窓口にお持ちください。
   
 
署名すべき文書がない場合の証明書(形式2
申請者の署名と拇印が間違いないことを単独で証明します。
書式は当館に用意してあります。
   
  外国籍の方は、現地の公証人(Notary Public)により証明を受けてください。日本語が解る公証人が必要な場合は、オアフ島では次のいずれかの方に連絡をお取りください。
   

Mr.
Ms.

 
Tsunenori Ichise(オアフ島)
Tomoko Nanamura(ハワイ島)
534-1560
854-5668

Department of Attorney General (Notaries Public)
https://notary.ehawaii.gov/notary/public/publicsearch.html
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586-1216