各種申請・届出

令和5年7月24日

証明書

在 留 証 明 JRパス購入のための在留届(写し) 署名(及び拇印)証明 出生・婚姻・離婚証明 旅券所持証明 自動車運転免許証抜粋証明 警 察 証 明
 
  ・各種証明書の申請方法、手数料、必要書類等、詳細については、各種証明書名をクリックしてご覧ください。以下に挙げる主な証明書以外については直接当館証明担当(TEL:808-543-3111)までお問い合わせください。

・当館での取り扱いは、ハワイ州及び米領サモアに在住の方のみです。それ以外の地域の方は、
お住まいの地域を管轄する在外公館へご照会ください。

・ハワイ島、マウイ島、カウアイ島等の隣島在住者に対する証明書の発給手続につきましては、一部の証明書は郵便による申請が可能です。詳細は、当館証明担当までお問い合わせください。

・当館では、公印確認・アポスティーユは取り扱っておりません。 

・証明書は、その発行から長い期間が経過すると、提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので、できるだけ早く受け取りを行うようお願いします。また、お引取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、3年間の保管期間が経過した後、破棄されますので御承知おきください。


・日本国内での免税購入のためには2年以上引き続き日本国内以外の地域に居住していることを証明する書類が必要となります。当館が発行する「在留証明書※1」以外に「戸籍の附票の写し」が上記証明書類になります。「戸籍の付票の写し」は日本国内の市区町村役場にて取得可能です。消費税免税制度の詳細についてはこちらをご参照ください。
 
※1 免税購入のための在留証明書には本籍の地番の記載が必要となりますので、「戸籍謄(抄)本」等の本籍地を確認出来る書類をご用意ください。

 
 
 
       在留証明
 
  外国のどこに住所(生活の拠点)を有しているかを証明するものです。日本国内での不動産登記、遺産相続、年金又は恩給受給、受験手続等に使われます。
   
 
  証明発給の条件
 
 
申請者が日本国籍を有していること
当館管轄区域内(ハワイ州及び米領サモア)に3ヶ月以上滞在していること(又は滞在する予定があること)
原則として日本国内に住民登録がないこと
申請者ご本人が当館窓口にて、申請してください。
 ※来館が困難である等やむを得ない事情がある場合は、個別にご相談ください。
   
 
  【提出書類】
 




 

 
 在留証明願 1通 
1
  *形式1(一般
*形式1(日本年金機構に提出する現況届
*形式1(免税
*形式2(過去の住所証明
*形式2(同居家族についての住所証明



 
 日本のパスポート(提示)
2





 
失効している場合は、3ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本原本と有効な写真付きID
ジャパン・レール・パス利用のための在留証明願の場合は、戸籍謄(抄)本原本では手続きできません。





 
 現住所を確認できる文書(私書箱表記不可)1点
3




有効なハワイ州運転免許証又はハワイ州ID
公共料金(電気、水道、ガス、電話等)の請求書又は領収書、銀行のステートメント等で住所及び申請者氏名の記載があるもの。

ハワイ州、ハワイ市郡、米国政府機関からの郵便物。







 
 滞在期間を確認出来る文書(私書箱表記不可)1点
4



米国の運転免許証又は米国の州ID
公共料金(電気、水道、ガス、電話等)の請求書又は領収書
賃貸契約書
不動産売買契約書





 
 3か月以上の米国滞在資格を確認できる文書 (提示)
5





 
グリーンカード、ビザ等 ※F1ビザ→I-20、J1ビザ→DS-2019
非移民で入国されている方はI-94を印刷してご提示ください。
こちらから確認できます。(U.S. Customs and Border Protection)
二重国籍の方は、出生証明書又は有効な米国パスポート (原本提示)
※米国以外で出生し、米国との二重国籍の方は Consular Report of Birth Abroad  の原本が必要です。
 







 


 
 恩給・年金受給手続の場合は、受給を証明する文書 (提示)
 


6




 




 
現況届、年金証書、確認書等

日本年金機構では、在外公館が発行する「在留証明書」の交付を受ける以外にも、ご自身で英文の住所証明書類を作成し(年金機構から送付された英文ひな型、またはこちらのひな型も使用可能とのことです)、ノータリーパブリック(Notary Public)にてノータライズ(公証)を受けたものを提出することが可能とされていますので,ご都合に合わせてご利用ください。
(日本年金機構から届く『国民年金・厚生年金保険の現況届の提出について』に記載がございます。)
 



 
 本籍地を確認する書類

7 
 

 
免税購入のための在留証明書発行等、本籍地の「地区郡以下」の記入を希望する場合、戸籍謄(抄)本等の本籍地を確認出来る書類をご用意ください。
 
 
  【手数料】
 
 
こちらをご覧下さい。
お支払いは現金のみとなっています。
恩給、年金等受給手続のために申請される場合は、手数料が免除されます。当該受給を証明する文書を提示してください。
 
 
  【所要日数】
 

 

即日交付
 
 
  【注意事項】
 

 

在留証明願には「日本国内の提出先」及び「提出理由」を記入して頂く必要がありますので、日本国内の提出先機関等の名称(例えば、日本年金機構、東京法務局、○○銀行など)及び提出理由(例えば、年金受給手続き、遺産相続など)を事前にご確認ください。 
在留届は提出時に住所確認を行っていないため、在留届に基づいて在留証明書を発行することはできません。また、申請の都度、申請書類をすべて提出して頂いています。在留届をご提出されていない方は、ご提出願います。
私書箱(P.O.Box)表記は、原則、現住所とはみなしませんので、実際のご住所を記入していただく必要があります。確認できる資料をお持ちください。
「上記の場所に住所(又は居所)を定めた年月日」は、その事実を立証できる公文書等に基づいて記載しますので、申請時にその書類を必ずご提示ください。
過去の住所証明が必要な場合(年金のカラ期間用、不動産登記手続き用)は、当時の住所及び居住期間を立証できる書類をお持ちください。なおアメリカ合衆国及び米領サモア以外の住所の証明は原則、発行することはできません。
同居家族の証明(形式2)を併せてご希望される場合、提出書類は申請者及び、記載を希望する同居家族の分も必要です。
隣島に在住の方は郵便での申請も可能ですが、受領は申請者本人、又はあらかじめ委任を受けた代理人(※)が当館領事窓口にお越しいただくことが必要です。詳細については、当館証明担当までお問い合わせください。 ※委任状
手数料が免除となる恩給、年金等受給手続のための在留証明書申請について、当館で本件目的の在留証明書を取得したことがある場合は、郵便での申請及び受領が可能です。詳しい手続等に関しましては、当館証明担当までお問い合わせください。
日本にご帰国後又は他公館管轄地に転居した後は、在留証明書を発行できませんのでご注意ください。
当館でのお取扱いは、ハワイ州及び米領サモア在住の方のみです。それ以外の地域にご在住の方は、それぞれの管轄の大使館/総領事館にご照会ください。
外国籍の方は、当地(ハワイ州)の公証人(Notary Public)により証明を受けてください。日本語が解る公証人が必要な場合は、次のいずれかの方に連絡をお取りください。

 

Mr.
Ms.

 
Tsunenori Ichise (オアフ島)
Tomoko Nanamura(ハワイ島)

 
(808)561-4358
854-5668

 

Department of Attorney General (Notaries Public)
https://notary.ehawaii.gov/notary/public/publicsearch.html
↑web検索できます

586-1216
免税購入のための在留証明書発行等、本籍地の「地区郡以下」の記入を希望する場合、戸籍謄(抄)本等の本籍地を確認出来る書類をご用意ください。