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在留証明願には「日本国内の提出先」及び「提出理由」を記入して頂く必要がありますので、日本国内の提出先機関等の名称(例えば、日本年金機構、東京法務局、○○銀行など)及び提出理由(例えば、年金受給手続き、遺産相続など)を事前にご確認ください。 |
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在留届は提出時に住所確認を行っていないため、在留届に基づいて在留証明書を発行することはできません。また、申請の都度、申請書類をすべて提出して頂いています。在留届をご提出されていない方は、ご提出願います。 |
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私書箱(P.O.Box)表記は、原則、現住所とはみなしませんので、実際のご住所を記入していただく必要があります。確認できる資料をお持ちください。 |
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「上記の場所に住所(又は居所)を定めた年月日」は、その事実を立証できる公文書等に基づいて記載しますので、申請時にその書類を必ずご提示ください。 |
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過去の住所証明が必要な場合(年金のカラ期間用、不動産登記手続き用)は、当時の住所及び居住期間を立証できる書類をお持ちください。なおアメリカ合衆国及び米領サモア以外の住所の証明は原則、発行することはできません。 |
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同居家族の証明(形式2)を併せてご希望される場合、提出書類は申請者及び、記載を希望する同居家族の分も必要です。 |
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隣島に在住の方は郵便での申請も可能ですが、受領は申請者本人、又はあらかじめ委任を受けた代理人(※)が当館領事窓口にお越しいただくことが必要です。詳細については、当館証明担当までお問い合わせください。 ※委任状 |
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手数料が免除となる恩給、年金等受給手続のための在留証明書申請について、当館で本件目的の在留証明書を取得したことがある場合は、郵便での申請及び受領が可能です。詳しい手続等に関しましては、当館証明担当までお問い合わせください。 |
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日本にご帰国後又は他公館管轄地に転居した後は、在留証明書を発行できませんのでご注意ください。 |
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当館でのお取扱いは、ハワイ州及び米領サモア在住の方のみです。それ以外の地域にご在住の方は、それぞれの管轄の大使館/総領事館にご照会ください。 |
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外国籍の方は、当地(ハワイ州)の公証人(Notary Public)により証明を受けてください。日本語が解る公証人が必要な場合は、次のいずれかの方に連絡をお取りください。 |