各種申請・届出

令和7年4月10日

パスポート申請・記載事項の変更

 新規または切り替え  パスポートを紛失している場合の申請 記載事項の変更 帰国のための渡航書 パスポートの交付 領事出張サービス
 
   
パスポート申請についてご不明な点があれば、来館前にパスポート担当までお問い合わせください。
 
以下の案内中印の用紙は、総領事館にございます。コンピューターをお持ちの方はダウンロード申請書もご利用いただけます。
※ダウンロード申請書をご利用の際、申請書の一部が印刷されていない場合や不鮮明な場合にはご使用いただけません。ご注意ください。
 
 
 
       記載事項の変更
 
 
現在お持ちのパスポートの氏名、本籍地に変更が生じた場合には、次のうち、いずれかの手続きが必要になります(これまでの記載事項の訂正制度は平成26年3月20日をもって廃止されました)。
新しい身分事項に基づいて新規パスポート発給を申請 → 新規発給または切替を参照
新しい5 年又は10 年有効のパスポートを取得して頂きます。
新しい身分事項に基づいて、お持ちのパスポートと有効期間満了日が同一の新しいパス ポート(記載事項変更旅券)の発給を申請
   
 
  【申請に必要なもの】
 
 
一般旅券発給申請書(記載事項変更用) 
   
 
現在所有しているパスポート
   
 
写真1枚 (縦4.5 cm x横3.5 cm) 米国のパスポート用サイズも可。(6ヶ月以内に撮影されたのもの)
 
不鮮明な写真は受け付けできない場合があります。プリント状況が悪い場合は再提出をお願いすることがあります。ご自宅で印刷したものはご遠慮ください。笑っている写真やスクールピクチャー等は使えません。米国パスポート用サイズ(2インチ×2インチ)の写真は、切らずにお持ちください。
(写真の規定についてはこちらを参照)
 
身分事項変更後の戸籍謄本  1通
  発行日から6ケ月以内のもの
 
外国人との婚姻によって戸籍上の氏(姓、苗字)が変わった場合または別名併記を記載する場合は、婚姻証明書またはグリーンカード
   
   
     別名の併記
      戸籍上の氏名に変更はないが、外国人との婚姻等によりパスポートに別名の併記を希望される場合も、上記の記載事項の変更
      と同様の手続きが必要になります。
      ※これまでの訂正制度により記載事項を訂正された旅券をお持ちの方は、再び記載事項に変更が生じていなければ、これを記
       載事項変更旅券に切り替えることは出来ません。
 


             
       (注意)ダウンロード申請書をご持参頂いても、当館窓口にて申請書に不具合が確認できた場合、その場で当館備え付けの通常の
          申請書に書き直しをお願いすることもございますので、恐れ入りますが予めご了承ください。