各種申請・届出
令和6年4月1日
戸籍・国籍届出
出 生 届 | 婚 姻 届 | 離 婚 届 | 死 亡 届 | 国籍喪失届 | 国籍離脱届 |
- 日本人が外国に滞在している間に身分事項の変更(出生、婚姻、離婚、死亡、国籍喪失(外国への帰化)や国籍選択等)があった場合、国内と同様、我が国の戸籍法、国籍法に基づいて届出が義務付けられています。これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館で行うことができます。その他の届出(認知、養子縁組等)については、直接当館にお問合せください。
- 届書に正確な本籍地等を記載する必要がありますので、戸籍謄(抄)本(コピー可)をお持ちの場合はご持参ください。
届出の期限
- 海外で生まれた子の出生届の提出期限は、生まれた日を含めて3か月以内です。この期限を過ぎると、受け付けられません。(例:4月18日に生まれた場合、7月17日が提出期限)
提出書類 | ✓ | ||
1 | 出生届書(当館備え付け) | 2通 | |
2 | ハワイ州衛生局発行の出生証明書 | 原本1通 | |
3 | 出生証明書の和訳文 | 2通 | |
4 | 日本国籍を持つ父母双方の日本のパスポート | ※ | |
5 | 日本国籍を持つ父母双方の米国での滞在資格が確認できる書類 ●永住者: グリーンカード(更新・再交付の手続き中の方は、I-797もあわせてお持ちください) ●米国内で出生の二重国籍の方: 有効な米国パスポートまたは米国出生証明書および写真付きID ●米国以外で出生の二重国籍の方: 海外出生証明書(Consular Report of Birth Abroad )および写真付きID ●Jビザの方: 有効なDS-2019 ●F、Mビザの方: 有効なI-20 ●上記以外の方: パスポートの最終米国入国印等で現在の滞在期限が確認できない場合は、I-94を印刷したもの。I-94の滞在期限が更新されていない場合は、I-797等。 (https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home GET MOST RECENT I-94) |
※ |
注意事項
- アメリカの方式で婚姻しているものの、婚姻届をまだ提出していない場合は、出生届よりも先に(もしくは出生届と同時に)婚姻届を提出する必要があります。婚姻届に先立って出生届のみを受理することはできませんので、ご注意ください。
- 婚姻関係にない日本人母の子は、母の戸籍に入ることになります。子の父親が認知している場合は、認知届の提出も必要となります。
- 3か月以内にハワイ州衛生局発行の出生証明書が間に合いそうにない場合、出産に立ち会った医師(または助産婦)が作成した出生証明書での届出も可能となります。その場合は、お早めに当館戸籍担当までお問合せください。
母子健康手帳 Maternal and Child Health Handbook (日本語・英語併記)
- 母子健康手帳は、妊娠・出産・育児に関して記録をすることにより、母と子供の健康管理をするための手帳です。この手帳に記載された記録は、母と子が健康に生活していく上で重要な資料になります。母子健康手帳(日本語/英語併記)は、海外に在住する母子のために、厚生労働省令に基づく母子手帳の内容を日本語と英語の2か国語で表記したものです。