各種申請・届出

令和6年9月16日

戸籍・国籍届出

出 生 届 婚 姻 届 離 婚 届 死 亡 届 国籍喪失届 国籍離脱届
 
  • 日本人が外国に滞在している間に身分事項の変更(出生、婚姻、離婚、死亡、国籍喪失(外国への帰化)や国籍選択等)があった場合、国内と同様、我が国の戸籍法、国籍法に基づいて届出が義務付けられています。これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館で行うことができます。その他の届出(認知、養子縁組等)については、直接当館にお問合せください。
  • 国籍離脱届をご提出の際、身分事項の変更(上記参照)を戸籍上に届出されていない場合は、身分事項の変更の届出も同時にご提出が必要となります。
  • 在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました(注1)(注2)(注3)
   (注1) 出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
   (注2) 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
   (注3) 在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本の提出していただく必要があります。
  • 届書に正確な本籍地等を記載する必要がありますので、戸籍謄(抄)本(コピー可)をお持ちの場合はご持参ください。
国籍離脱届
日本国籍の他に外国の国籍を有する場合、ご本人(15歳未満の場合は法定代理人)が 大使館・領事館を通して法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。法定代理人全員の出頭が必要となります。事前にご連絡ください。
  提出書類  
1 国籍離脱届書(当館備え付け) 2通  
2 外国籍を有することを証する書面
米国内で出生された方:有効な米国パスポートまたは出生証明書(★)いずれか
●米国外で出生された方:有効な米国パスポート 及び 海外出生証明書Consular Report of Birth Abroad)
原本  
3 外国籍を有することを証する書面の和訳文
 
パスポート用様式
出生証明書用様式
海外出生証明書用様式
1通  
4 (★)上記「外国籍を有することを証する書面」で出生証明書を提出する場合
● 宣誓供述書(AFFIDAVITNotary Publicで公証したもの(2通とも)
2通  
5 (★)上記「外国籍を有することを証する書面」で出生証明書を提出する場合
● 宣誓供述書の和訳文 
※抄訳文は公証する必要はありません。
1通  
6 現住所を証する書類 (いずれか1点)
米国運転免許証、ハワイ州身分証明書(Hawaii State ID)
原本  
7 現住所を証する書類の和訳文 
ハワイ州運転免許証 
ハワイ州身分証明書
1通  
8 窓口確認用紙(当館備え付け) 2通  
9 日本のパスポート
●失効・有効は問わず、一番最近のもの
   
※ 外国籍を有することを証する書面や現住所を証する書類面上の氏名が戸籍上の氏名と異なる場合は、申述書の提出が必要です。 
 
参考事項
  • 国籍の離脱は日本の法務局または地方法務局でも行うことができます。国籍の喪失・離脱について、詳しくは法務省のホームページをご参照ください。
法務省ホームページ「国籍離脱の届出」          https://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-3.html
法務省ホームページ「国籍を選ぼう ~重国籍の方へ~」    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00069.html
法務省ホームページ「国籍Q&A」                                   https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html
  • 日本の国籍法は、単一国籍が原則であるため、外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります(国籍法14条1項)。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますのでご注意ください。重国籍者による国籍の選択は、自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により行ってください。
【当該外国の国籍を離脱する方法】
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、その離脱を証明する書面を添付して在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の市区町村役場に外国国籍喪失届を提出してください。外国国籍の離脱手続きについては、当該外国の関係機関にご相談ください。
ご参考:米市民権の離脱(国務省ウェブサイト

【日本の国籍の選択を宣言する方法】
戸籍謄本を添付して在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出してください。 
 
戸籍・国籍関係届出用紙を取り寄せる方法