各種申請・届出
令和6年4月1日
戸籍・国籍届出
出 生 届 | 婚 姻 届 | 離 婚 届 | 死 亡 届 | 国籍喪失届 | 国籍離脱届 |
- 日本人が外国に滞在している間に身分事項の変更(出生、婚姻、離婚、死亡、国籍喪失(外国への帰化)や国籍選択等)があった場合、国内と同様、我が国の戸籍法、国籍法に基づいて届出が義務付けられています。これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館で行うことができます。その他の届出(認知、養子縁組等)については、直接当館にお問合せください。
- 国籍喪失届をご提出の際、身分事項の変更(上記参照)を戸籍上に届出されていない場合は、身分事項の変更の届出も同時にご提出が必要となります。
- 届書に正確な本籍地等を記載する必要がありますので、戸籍謄(抄)本(コピー可)をお持ちの場合はご持参ください。
国籍喪失届
日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍法の規定により日本国籍を失います。本人(代理の場合は配偶者または四親等内の親族)は、国籍喪失の事実を知った日から3か月以内に届出をする必要があります。
◆自己の意思で米国市民権を取得した場合は、その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。
このことを知りながら既に取得した日本のパスポートを使用したり、新たに日本のパスポートを申請した場合は処罰の対象となります。
日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍法の規定により日本国籍を失います。本人(代理の場合は配偶者または四親等内の親族)は、国籍喪失の事実を知った日から3か月以内に届出をする必要があります。
◆自己の意思で米国市民権を取得した場合は、その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。
このことを知りながら既に取得した日本のパスポートを使用したり、新たに日本のパスポートを申請した場合は処罰の対象となります。
提出書類 | ✓ | ||
1 | 国籍喪失届書(当館備え付け) | 2通 | |
2 | 米国政府発行の帰化証明書 | 原本1通 | |
3 | 帰化証明書の和訳文 | 1通 | |
4 | 日本のパスポート ●失効・有効は問わず、一番最近のもの |
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5 | 届出人の本人確認ができる公文書 ●パスポート、運転免許証等 |
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6 | 申述書 ●帰化証明書と戸籍上の氏名が異なる場合 |
2通 |
戸籍・国籍関係届出用紙を取り寄せる方法 |