各種申請・届出

令和6年4月1日

戸籍・国籍届出

出 生 届 婚 姻 届 離 婚 届 死 亡 届 国籍喪失届 国籍離脱届

 

  • 日本人が外国に滞在している間に身分事項の変更(出生、婚姻、離婚、死亡、国籍喪失(外国への帰化)や国籍選択等)があった場合、国内と同様、我が国の戸籍法、国籍法に基づいて届出が義務付けられています。これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館で行うことができます。その他の届出(認知、養子縁組等)については、直接当館にお問合せください
  • 死亡証明書に記載されている「Citizenship」欄が「JAPAN」以外の場合(注1)(注2)
  (注1)出生と同時に他国籍を取得している場合は、出生証明書や戸籍で出生地等の確認が必要です。
  (注2)自己の志望によって他国籍を取得している場合は、死亡届は提出できません。国籍喪失届を提出してください。
  • 届書に正確な本籍地等を記載する必要がありますので、戸籍謄(抄)本(コピー可)をお持ちの場合はご持参ください。

死亡届

日本人が死亡した場合

  • 日本へのご遺体またはご遺骨の搬送、さらに納骨をお急ぎの方は、市区町村が死亡届を受理していることが火葬又は埋葬の条件となっていますので、直接日本の本籍地役場へ届出してください。
  提出書類  
1 死亡届書(当館備え付け) 2通  
2 ハワイ州衛生局発行の死亡証明書 原本1通  
3 死亡証明書の和訳文 2通  
4 死亡者の日本のパスポート
VOIDして返却いたします。
   
5 届出人の本人確認ができる公文書及び米国での滞在資格が確認できる書類
●届出人が日本国籍者の場合 パスポートおよびグリーンカード、米国ビザ等
●届出人が外国籍のみの場合 パスポート、ハワイ州運転免許証等
※届出人が日本生まれの外国籍者および二重国籍者や帰化された方の場合、米国滞在資格確認のため海外出生証明書や除籍謄本等をご提示いただく場合もございます。
   
6 届出人と死亡者の親族関係を証明する公文書
●戸籍謄(抄)本、出生証明書等 (コピー可)           
   

 

外国人配偶者が死亡した場合

  • 外国人配偶者が死亡した場合には、死亡届の代わりに「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出してください。
  提出書類  
1 申出書(当館備え付け) 2通  
2 ハワイ州衛生局発行の死亡証明書 原本1通  
3 死亡証明書の和訳文 2通  
4 届出人の本人確認ができる公文書及び米国での滞在資格が確認できる書類
●届出人が日本国籍者の場合 パスポートおよびグリーンカード、米国ビザ等
●届出人が外国籍のみの場合 パスポート、ハワイ州運転免許証等
※届出人が日本生まれの外国籍者および二重国籍者や帰化された方の場合、米国滞在資格確認のため海外出生証明書や除籍謄本等をご提示いただく場合もございます。
   

戸籍・国籍関係届出用紙を取り寄せる方法