各種申請・届出

令和6年4月1日

戸籍・国籍届出

出 生 届 婚 姻 届 離 婚 届 死 亡 届 国籍喪失届 国籍離脱届
 
  • 日本人が外国に滞在している間に身分事項の変更(出生、婚姻、離婚、死亡、国籍喪失(外国への帰化)や国籍選択等)があった場合、国内と同様、我が国の戸籍法、国籍法に基づいて届出が義務付けられています。これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館で行うことができます。その他の届出(認知、養子縁組等)については、直接当館にお問い合わせください。
  • 在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました(注1)(注2)(注3)
  (注1) 出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
  (注2) 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
  (注3) 在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本の提出していただく必要があります。
  • 届書に正確な本籍地等を記載する必要がありますので、戸籍謄(抄)本(コピー可)をお持ちの場合はご持参ください。

離婚届
日本人同士が日本の方式により協議離婚する場合

  提出書類  
1 離婚届書(当館備え付け)
●証人欄に成人2名の署名押印が必要です。
2通  
2 当事者双方の日本のパスポート    
3 当事者双方の米国での滞在資格が確認できる書類
●永住者: グリーンカード(更新・再交付の手続き中の方は、I-797もあわせてお持ちください)
●米国内で出生の二重国籍の方: 有効な米国パスポートまたは米国出生証明書および写真付きID
●米国以外で出生の二重国籍の方: 海外出生証明書(Consular Report of Birth Abroad )および写真付きID
●Jビザの方: 有効なDS-2019
●F、Mビザの方: 有効なI-20
●上記以外の方: パスポートの最終米国入国印等で現在の滞在期限が確認できない場合は、I-94を印刷したもの。I-94の滞在期限が更新されていない場合は、I-797等。
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home GET MOST RECENT I-94)
   

※不受理申出についてはこちらをご覧ください。

日本人同士がハワイ州の方式により裁判離婚した場合

  提出書類  
1 離婚届書(当館備え付け)
証人欄の署名押印は不要です。
※新本籍を管轄する役所に、予め地番の正しい表記を確認してください。
2通  
2 当事者双方の日本のパスポート    
3 当事者双方の米国での滞在資格が確認できる書類
●永住者: グリーンカード(更新・再交付の手続き中の方は、I-797もあわせてお持ちください)
●米国内で出生の二重国籍の方: 有効な米国パスポートまたは米国出生証明書および写真付きID
●米国以外で出生の二重国籍の方: 海外出生証明書(Consular Report of Birth Abroad )および写真付きID
●Jビザの方: 有効なDS-2019
●F、Mビザの方: 有効なI-20
●上記以外の方: パスポートの最終米国入国印等で現在の滞在期限が確認できない場合は、I-94を印刷したもの。I-94の滞在期限が更新されていない場合は、I-797等。
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home GET MOST RECENT I-94)
   
4 ハワイ州家庭裁判所発行の離婚判決謄本
両者のサインがあるもの 
※両者のサインが無い場合は送達証明も必要になりますので、事前に当館戸籍担当までお問合せください。
電子でファイル(electronically filed)された離婚判決謄本の場合も、エンボス印が必要となります。家庭裁判所でご入手ください。
原本1部  
5 離婚判決謄本の和訳文 2通  
6 遅延理由書(届出人が原告で、離婚確定日から10日を過ぎている場合) 2通  

※日本人同士がハワイ州の方式により裁判離婚した場合、婚姻によって氏を改めた夫または妻のどちらかがご提出ください。(氏を改めていない方がご提出される場合は事前にご相談ください)


日本人と外国人がハワイ州の方式により裁判離婚した場合

  提出書類  
1 離婚届書(当館備え付け)
証人欄の署名押印は不要です。
2通  
2 日本のパスポート    
3 米国での滞在資格が確認できる書類
●永住者: グリーンカード(更新・再交付の手続き中の方は、I-797もあわせてお持ちください)
●米国内で出生の二重国籍の方: 有効な米国パスポートまたは米国出生証明書および写真付きID
●米国以外で出生の二重国籍の方: 海外出生証明書(Consular Report of Birth Abroad )および写真付きID
●Jビザの方: 有効なDS-2019
●F、Mビザの方: 有効なI-20
●上記以外の方: パスポートの最終米国入国印等で現在の滞在期限が確認できない場合は、I-94を印刷したもの。I-94の滞在期限が更新されていない場合は、I-797等。
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home GET MOST RECENT I-94)
   
4 ハワイ州家庭裁判所発行の離婚判決謄本
両者のサインがあるもの 
※日本国籍者が原告で、離婚判決謄本に被告のサインが無い場合は送達証明も必要になりますので、事前に当館戸籍担当までお問合せください。

電子でファイル(electronically filed)された離婚判決謄本の場合も、エンボス印が必要となります。家庭裁判所でご入手ください。
原本1部  
5 離婚判決謄本の和訳文 2通  
6 遅延理由書(届出人が原告で、離婚確定日から10日を過ぎている場合) 2通  

 

離婚の際に称していた氏を称する届

戸籍法77条2項の届出

  • 日本人同士の婚姻によって、婚姻前の復した者が引き続き婚姻中の氏を称したい場合は、離婚の日から3か月以内に届出を行うことにより婚姻中の氏を称することができます。
  提出書類  
1 離婚の際に称していた氏を称する届 2通  
2 当事者の日本のパスポート    
3 米国での滞在資格が確認できる書類
●永住者: グリーンカード(更新・再交付の手続き中の方は、I-797もあわせてお持ちください)
●米国内で出生の二重国籍の方: 有効な米国パスポートまたは米国出生証明書および写真付きID
●米国以外で出生の二重国籍の方: 海外出生証明書(Consular Report of Birth Abroad )および写真付きID
●Jビザの方: 有効なDS-2019
●F、Mビザの方: 有効なI-20
●上記以外の方: パスポートの最終米国入国印等で現在の滞在期限が確認できない場合は、I-94を印刷したもの。I-94の滞在期限が更新されていない場合は、I-797等。
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home GET MOST RECENT I-94)
   


外国人との離婚による氏の変更届

戸籍法107条3項の届出

  • 外国人と婚姻した日本人配偶者で、戸籍法第107条第2項の届出により外国人配偶者の称している氏に変更した者は、離婚、婚姻の取消しまたは外国人配偶者の死亡の日から3か月以内に限り、戸籍法第107条3項の届出をすることにより、元の氏に戻すことができます。
  • 届出期限を過ぎて、氏の変更を希望する場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますので、ご注意ください。
  提出書類  
1 外国人との離婚による氏の変更届 2通  
2 当事者の日本のパスポート    
3 米国での滞在資格が確認できる書類
●永住者: グリーンカード(更新・再交付の手続き中の方は、I-797もあわせてお持ちください)
●米国内で出生の二重国籍の方: 有効な米国パスポートまたは米国出生証明書および写真付きID
●米国以外で出生の二重国籍の方: 海外出生証明書(Consular Report of Birth Abroad )および写真付きID
●Jビザの方: 有効なDS-2019
●F、Mビザの方: 有効なI-20
●上記以外の方: パスポートの最終米国入国印等で現在の滞在期限が確認できない場合は、I-94を印刷したもの。I-94の滞在期限が更新されていない場合は、I-797等。
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home GET MOST RECENT I-94)
   

戸籍・国籍関係届出用紙を取り寄せる方法

関連リンク